【建設業法】建設業許可の請負金額について解説!

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【建設業法】建設業許可の請負金額について解説!

日付:2023年01月12日
カテゴリ:建設業の基礎知識

 

1.元請けと下請け

 

建設業で工事を請け負う場合、発注者から直接請け負うことを元請けと言います。

また、元請けが受注した工事を元請け発注によって請け負うことを下請けと言います。

一次下請けが二次下請けに発注する場合、最初の発注者はいないのでこの場合、元請けは存在していないことになります。

 

2.建設業許可の種類と請負代金

 

まず工事を請け負う際に必要なのが建設業許可ですが、この許可には次の二つの許可があります。

・一般建設業許可

・特定建設業許可

いずれかの許可を持っている場合と、建設業許可を持っていない場合の請負代金についてみてみましょう。

 

建築一式工事以外 建築一式工事
建設業許可なし 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込) a 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
b 請負代金の額にかかわらず、木造工事で延べ面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
一般建設業許可 発注者から直接受注した工事について、下請に出す工事金額が4,000万円未満の工事(消費税込) 下請に出す工事金額が6,000万円未満の工事(消費税込)
特定建設業許可 発注者から直接受注した工事について、下請に出す工事金額が4,000万円以上の工事(消費税込) 下請に出す工事金額が6,000万円以上の工事(消費税込)

 

分割された工事を請負う場合であっても、基本的には分割分をすべて合算した金額が工事金額となりますので、合算ではなく分割で扱うことが可能かどうかは事前に確認しておいたほうが良いでしょう。

下請に出すことのできる金額は平成28年6月1日に改正されています

 

3.元請け、下請けでどのような点が変わりますか?

 

元請けとして発注者から工事を請け負う場合と、下請けとして工事を請け負う場合とでは次のような違いがあります。

 

建築一式工事以外 建築一式工事
一般建設業許可 元請け

として請け負う

下請に出す工事の金額の合計が4,000万円未満 下請に出す工事の金額の合計が6,000万円未満
下請け

として請け負う

金額制限なし
特定建設業許可 元請け

として請け負う

下請に出す工事の金額の合計が4,000万円以上 下請に出す工事の金額の合計が6,000万円以上
下請け

として請け負う

金額制限なし

 

例えば、1億円の工事を受注したとします。そのうち、7,000万円を自社で施工し、3,000万円の工事を下請けに出す場合には、一般建設業許可で足りるということになりますので、特定建設業許可は必要ありません。

また、1億円の工事のうち、3,000万円の工事を3社に下請けに出す場合、合算して9,000万円になりますので、特定建設業許可が必要です。

(1件3,000万だから一般建設業許可でいい、とはなりませんので注意が必要です。)

 

また、大きな工事になると材料費や機械代金が含まれることがあります。

受注金額が4,000万円以上であっても元請けが材料を提供する場合等は、材料費等を金額から差し引くことができます(※)。

下請けの請負金額が4,000万円を超えない場合には特定建設業許可は不要です。

 

※建設業許可が必要となる500万円以上の工事や建設業許可が必要ではない500万円未満の工事の場合、元請業者から提供される材料費等(機械代金含む)は工事代金に含まれます。

 

4.特定建設業許可の要件は何ですか?

特定建設業許可とは、元請業者のみ必要な許可です。

一次下請業者がさらに次の二次下請業者に工事を発注する場合、ここには元請業者は発生していませんので、特定建設業許可は必要ありません。

 

特定建設業許可を取得するには厳しい要件があります。

これは元請業者の資本等を確認し、受注金額が大きな工事を請け負うことで下請業者が不安定な立場に陥ることがないよう保護する目的があります。

許可審査基準の「請負契約を履行するに足る財産的基礎及び金銭的信用を有していること」の要件について、一般建設業許可と特定建設業許可の違いをみてみましょう。

 

一般建設業許可 ①   自己資本の額が500万円以上であること。 ①~③のいずれかに

該当することが必要

②   500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
③   許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
特定建設業許可 ①   欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。 ①   ~③のすべて

該当することが必要

②   流動比率が75パーセント以上であること。
③   資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

 

公共工事の入札の際には、一般建設業許可業者よりも特定建設業許可業者の方が上位にランクされます。

 

5.建設業許可を変更したい (一般から特定へ、特定から一般へ)

般・特新規申請があります。

般・特新規申請とは、一般建設業許可「のみ」もしくは特定建設業許可「のみ」を持っている業者が、持っていないもう一方の許可区分を申請する際に該当する申請区分のことを言います。

般・特新規申請で一般建設業許可から特定建設業許可へ変更した場合、以前持っていた一般建設業許可は失効しますが、元の許可番号は変更とはならずそのまま引き継がれます

 

特定建設業許可のみをもっている業者が一部の業種のみ一般建設業許可へ変更する場合、その業種の廃業届を提出し、般・特新規申請をします。

また特定建設業許可のみをもっている業者が許可をもっているすべての業種を一般建設業許可へ変更する場合は、特定建設業のすべてを廃業したうえで、新たに一般建設業許可を申請します。


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