建設業許可があっても県外の工事を請け負うことはできない?

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建設業許可があっても県外の工事を請け負うことはできない?

日付:2022年11月07日
カテゴリ:建設業の基礎知識

建設業許可には「大臣許可」と「知事許可」の2種類あります。
知事許可の場合は他県での工事ができないのではないかというご質問がよくあります。
今回は、2種類の違いから県外の工事を請け負う場合の要件などを詳しく解説します。

 

当事務所は建設業許可に完全に特化した事務所です。

建設業許可取得に関するお悩みは是非一度ご相談ください。


一般と特定では施工場所に違いがあるの

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建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類がありますが、この区分方法として挙げられるのは、一般建設業の場合認可を受けているのが知事許可、特定建設業の場合は大臣許可ということ。

この違いはその会社の支店や営業所が複数ある場合、全ての店舗が県内にあれば知事認可となり、県外に1つの店舗でもあれば大臣許可となります。このように、一般建設業と特定建設業の区分の基準は営業所の有無によってなされるものであって、施工する場所を規制するものではありません。

例えば工事現場に事務所を構えることがあったとしても、それはあくまでも現場事務所であり、営業所などのような本社の営業機能を有したものではないので、この区分は該当しないものなのです。

工事施工契約書の取り交わしは?

施工する場所においての規制はないのですが、工事施工契約書を取り交わす場合においては注意が必要となります。本来、消費税や材料を含んだ工事代金が500万円以上の施工契約を取り交わす場合には建設業許可を受けていることが条件。

そしてその契約ができるのは、その取り扱う業種の許可を受けている本社や支社、営業所となります。ですから施工場所が県外でも構わないとはいえ、現場事務所などの支店や営業所の機能を有していない事務所での契約の取り交わしはできません。

ただし、500万円以下の工事であれば建設業許可自体が必要ではない施工となるので、県外であっても建設業許可での規定された枠にとらわれることなく施工できることとなります。

建設業許可で言う営業所とは?

営業所としての機能を有している事務所とはどのようなものでしょうか。建設業許可の中では4つの項目が満たされることによって、契約などを行うことのできる営業所であるとみなされます。

1、契約締結に関する権限を委任された経営業務監理者がその事務所に在籍していること
2、営業を行う場所があること
3、電話や机などの備品が備えてあること
4、専任技術者が常勤していること

この項目がクリアされていない、例えば机とパソコンがあるというだけでは、営業所の機能があるとはみなされません。

県外において大きな工事を請け負う計画があるのであれば、大臣許可を申請して認可を受ける必要がありますが、大臣許可にはおおよそ申請後3か月の期間が必要とされます。すぐに認可されるものではないので、必要と考えたら早めの申請を考えると良いでしょう。


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