建設業許可の要件
建設業許可を受けるための5つの要件は次のとおりです。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所ごとにいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
これら5つの要件を満たしていないと建設業許可を受けることはできません。
一般建設業許可要件
経営業務の管理責任者 | 法人の常勤役員(個人事業の場合は事業主または支配人)のうち1名以上の者が建設業に関して次の経験を有すること ① 許可を受けようとする建設業と同じ業種の経験が5年以上あること ② 許可を受けようとする建設業と異なる業種の経験が7年以上あること ③ 許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務を補佐した経験があること ④ 許可を受けようとする業種の「執行役員等」の経験が5年以上あること → 経営業務の管理責任者の経験・常勤性 確認書類 |
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誠実性を有すること | 法人の役員等(顧問・相談役など実質的支配者を含む)や支店長あるいは個人事業主またはその支配人が請負契約に関して不正または不誠実な行為をする者でないこと。 → 不正行為とは → 不誠実な行為とは |
専任技術者 | 常勤の役員(個人事業主の場合は事業主または支配人)あるいは常勤の従業員のうち、次のいずれかに該当する技術者を、許可を受けようとする営業所ごとに専任で配置できること <法第7条第2号> イ 大学・高専の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験が有る者、高等学校の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験がある者 → 所定学科一覧 ロ 10年以上の実務経験を有する者 ハ 一定の資格者のうち、1級または2級の資格者 →技術者の確認書類 |
財産的基礎 | 以下のいずれかに該当すること ①直前の決算において、自己資本が500万円以上あること ②500万円以上の資金調達能力のあること [取引金融機関の預金残高証明書、融資証明書等(証明日は申請日1ヶ月以内)で確認します] ③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(原則として更新及び業種追加の場合) |
欠格要件 | ①許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている ②許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する イ 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者 ロ 不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者 ハ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者 ニ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 ホ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることが亡くなった日から5年を経過しない者 ヘ 建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法などの一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終り、またはその刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者 |
特定建設業許可要件
経営業務の管理責任者 (一般建設業と同じ) |
法人の常勤役員(個人事業の場合は事業主または支配人)のうち1名以上の者が建設業に関して次の経験を有すること ① 許可を受けようとする建設業と同じ業種の経験が5年以上あること ② 許可を受けようとする建設業と異なる業種の経験が7年以上あること ③ 許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務を補佐した経験があること ④ 許可を受けようとする業種の「執行役員等」の経験が5年以上あること → 経営業務の管理責任者の経験・常勤性 確認書類 |
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誠実性を有すること (一般建設業と同じ) |
法人の役員等(顧問・相談役など実質的支配者を含む)や支店長あるいは個人事業主またはその支配人が請負契約に関して不正または不誠実な行為をする者でないこと。 → 不正行為とは → 不誠実な行為とは |
専任技術者 | 常勤の役員(個人事業主の場合は事業主または支配人)あるいは常勤の従業員のうち、次のいずれかに該当する技術者を、許可を受けようとする営業所ごとに専任で配置できること <法第15条第2号≫ イ 一定の国家資格者等のうち、1級の資格者 ロ 一般建設業許可の専任技術者に該当し、かつ4500万円以上の元請工事について2年以上の指導監督的実務経験を有する者(指定建設業を除く) ハ 国土交通大臣が、イまたはロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者 → 専任技術者の確認書類 |
財産的基礎 | 次のすべてに該当すること。 ① 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと ② 流動比率が75%以上であること ③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること |
欠格要件 (一般建設業と同じ) |
①許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている ②許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する イ 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者 ロ 不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者 ハ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者 ニ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 ホ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることが亡くなった日から5年を経過しない者 ヘ 建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法などの一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終り、またはその刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者 |