建設業許可更新申請を忘れていた!そんな時どうする?
日付:2021年08月08日
カテゴリ:建設業の基礎知識
建設業許可を取得したら、5年ごとに許可の更新があり、許可証に記載されている有効期限の少なくとも30日前には更新申請の必要があります。
建設業許可更新を忘れていた。そんなとき、許可はどうなるのでしょうか。
建設業許可の有効期限は5年間です。
そのため、5年に一度、更新の申請をする必要があり、この更新の申請は、有効期限が満了する日の3ヶ月前から30日前までに行います。
もし、更新の申請をしていないことに気づいた日が申請期間外の場合、今の許可がどうなるのかは次の2通りに分かれます。
1.有効期限まで、まだ日にちがある場合
今すぐ申請しましょう。申請すれば許可の更新は可能です。
新しい許可証が届くまでに約30日(申請先により多少変わります)かかりますので、有効期限が過ぎてから許可証が手元に届くかもしれませんが、申請さえしていれば現在の許可を維持することはできます。
2.有効期限が過ぎている場合(許可切れ)
新規の許可申請をしなければなりません。
そのため、500万円以上の資金証明(残高証明証明等)、申請手数料として9万円(更新申請の場合は5万円)が必要になります。
また、許可番号が変わりますので、取引先への心証が悪くなる可能性や建設業許可票再作成や名刺の作り直しをしなければならないかもしれません。
3.うっかり忘れていた…を防ぐためにしておくこと
更新の申請をうっかり忘れてしまったら、新規に許可を取直すことになり面倒な手続きが増えてしまいます。そんなことにならないように有効期限までに押さえておくポイントをお伝えします。
①更新期限は守りましょう。
建設業許可の有効期限は5年間です。
そのため、5年に一度、更新の申請をする必要があり、この更新の申請は、有効期限が満了する日の3ヶ月前から30日前までに行います。
②申請に必要な書類は確認しておきましょう
更新許可申請の前に、決算変更届が毎年届出されているか確認しましょう。
許可取得時から直近決算年度まで連続して届出されていないと更新許可申請が受付されません。
③更新に必要な要件を確認しておきましょう
〈要件1〉社会保険加入
2020年(令和2年)10月1日から社会保険への加入が義務化されています。未加入のままですと更新許可申請ができません。
〈要件2〉経営業務の管理責任者に変更はありませんか
世代交代等役員変更に伴い、常勤役員等(経営業務の監理責任者の変更)はありませんか。
もし、手続きせずに変更になっている場合は変更届をする必要があります。
〈要件3〉専任技術者に変更はありませんか
資格者の退職等で変更または不在になっていることはありませんか?確認しましょう。
*更新までにしておかなければいけない変更届
事実の発生した時から2週間以内 |
・常勤役員等又は常勤役員等を直接補佐する者 ・常勤役員等又は常勤役員等を直接補佐する者の氏名の変更(改姓・改名) ・専任技術者の変更 ・専任技術者の氏名の変更(改姓・改名) ・令3条に規定する使用人(営業所長)の変更 ・常勤役員等又は常勤役員等を直接補佐する者が欠けた場合 ・専任技術者が欠けた場合 ・欠格要件に該当する者があったとき |
事実の発生した時から30日以内 |
・商号又は名称の変更 ・営業所の名称、所在地の変更 ・営業所の新設 ・営業所の業種の変更(追加) ・営業所の廃止営業所の業種の廃止 ・資本金(出資総額)の変更 ・役員等の新任 ・役員等の辞任・退任 ・代表者の変更 ・個人事業主、支配人の氏名の変更(改姓・改名) ・法人の役員等の氏名の変更(改姓・改名) ・支配人の新任 ・支配人の辞任・退任 |
〈要件4〉更新できない要件に該当していませんか
特定建設業の場合は、資産要件があります。純資産額(自己資本額)が、4000万円以上あるか直近の決算書を確認しましょう。
欠格要件に役員が該当していませんか。
④もし、更新申請の用意の途中で、一部要件を満たさないことがわかった場合は、満たすようにしてすみやかに変更届を提出しましょう
要件を満たさず、廃業届も提出せずに、許可が取り消された場合、再度申請が行えるようになるまでに5年間が必要になります。
また、建設業許可を取り消された法人の役員等が、別の会社で役員等になる場合も、5年間建設業許可の取得はできません。
ご不明な点があれば、畠田孝子行政書士事務所 078-221-6615 まで一度お問合せ下さい。
⑤許可失効のリスクを把握しましょう
・500万円以上の工事の受注ができなくなります。
・許可切れ前に契約した現在進行中の工事についてはそのまま継続できますが、新規に受注することは難しくなります。
4.まとめ
建設業の更新許可申請は、建設業許可を継続していくうえで大事な手続きです。
毎年の決算変更届や変更の都度変更届を提出していれば、新規許可申請ほど書類は必要ありませんが、それでも、身分証明書や登記されていないことの証明書等公的な書類も必要となります。
遅くとも許可期限の30日前までには余裕をもって申請できるよう準備をしましょう。