決算変更届とは?届出していないとどうなる?
日付:2022年03月17日
カテゴリ:建設業の基礎知識
1.決算変更届って何ですか?
建設業許可をもつ法人または個人事業主(以下許可業者とします)が必ずしなければならない届出のひとつです。
兵庫県知事許可をお持ちの許可業者であれば兵庫県内の管轄土木事務所へ、大阪府知事許可をお持ちでしたら大阪府庁へ、前期の決算内容や工事経歴についての届出をします。
この手続きの際に作成する財務諸表は、建設業法で定められた様式がありますので、決算時に作成する税務申告の書類とは様式が異なります。
2.決算変更届って期限はありますか?
はい、期限はあります。
各事業所の毎年の決算日から4か月以内に届出をします。
株式会社や有限会社などの法人の場合、3月31日や9月30日など自社決めている決算日から4か月以内です。
例えば3月31日が決算日の場合は7月31日まで、個人事業主の場合は、決算日は12月31日なので4月30日までが提出期限となります。
3.毎年、届出が必要ですか?
はい、毎年届出するようにしてください。
建設業の許可は5年に一度更新が必要です。
そのため、決算変更届も5年に一度でいいと誤った認識の方もいらしゃいます。
建設業許可の更新申請をするまでに5年間分の決算変更届や変更届を全て提出している必要があるので、更新申請の間際に慌てて5年分の書類を集めるのではなく、毎年期間内(決算日から4か月以内)に決算変更届出をされることをお勧めします。
4.業務の流れについて
弊所の場合、関与先には決算確定前に決算変更届の委任状と、納税証明書取得のために必要な委任状を事業主様へお送りいたします。
その後事業主様から書類返送時に、決算書や工事経歴書などをお送りいただきます。お客様の顧問税理士と連携させていただくこともあります。
押印書類等が届いたあとは弊所で納税証明書の取得、書類作成、届出まで行います。
5.決算変更届に必要な費用
決算変更届をするのに、法定費用は不要です(納税証明書取得は別途400円)。
では、行政書士へ依頼した場合の報酬額はどれくらいになるのでしょうか。
報酬額統計調査(日本行政書士会連合会/令和2年度の結果)によると、都道府県知事の許可の場合平均39,505円、最頻値は33,000円、大臣許可の場合は平均54,543円、最頻値50,000円です。
たまに報酬額が極端に安いサイトを見かけますが、大事な届出ですので金額よりも信頼できるかどうかで判断されることをお勧めします。
決算変更届の内容が後の許可申請や経審に影響を及ぼすこともありますよ。