許可業種に「解体工事業」が加わります
平成28年6月1日から現在の28業種に加えて「解体工事業」の許可が新設されます。
昭和46年に現在の総合2業種、専門26業種になって以来約40年ぶりの業種区分追加です。
従来のとび・土工・コンクリート工事から独立する解体工事業、内容、例示、区分の考え方については以下のとおりです。
建設業時の種類(建設業法別表第一の上欄) | 建設工事の内容
昭和47年3月8日建設省告示第350号) |
建設工事の例示(平成15年4月3日建設業許可事務ガイドライン) | 建設工事の区分の考え方(平成14年4月3日建設業許可事務ガイドライン) |
とび・土工・コンクリート工事 | イ)足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
ロ)~ハ) (略) |
イ)とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
ロ)~ハ)(略) |
(略) |
解体工事 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 | それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。 |
茶色い字は平成28年6月1日から施行
解体工事と言っても、状況によってどの工事にあたるか異なります。たとえば、建て替えのために古いビルを解体する時はその後に新築工事があるため「建築一式工事」、さらに地するために古家を解体するのは現在はとび・土工工事ですが、平成28年6月1日以降は解体工事、一軒家の塀を壊すだけの工事は現在はとび・土工工事ですが平成28年6月1日以降は解体工事。塀を壊して新たな塀を作る場合は工事によってはタイル・れんが・ブロック工事、信号撤去については電気の専門知識も必要ですので電気工事になる場合もあります。
この解体工事は何工事にあたるのかご不明の時はお問い合わせください。