経審で3点加点? 登録基幹技能者とは
日付:2016年04月16日
カテゴリ:実務の中での気づき,建設業の基礎知識
基幹技能者とは、熟練した作業能力と豊富な知識を持つとともに、現場をまとめ、効率的に作業を進めるためのマネジメント能力に優れた技能者で、国土交通大臣に登録を受けた登録機関技能者講習実施機関の講習修了証を受けた者をいいます。
登録基幹技能者講習を受講するためには次の要件を満たしている必要があります。
・当該基幹技能者の職種において10年以上の実務経験
・実務経験のうち3年以上の職長経験
・実施機関において定めている資格等の保有(1級技能士、施工管理技士等)
平成20年4月改正の建設業法施行規則により、基幹技能者は、経審で加点されることになりました。
経審の技術者点数は、2級技術者や1級技能者(技能検定1級合格者)の2点、10年の実務経験者の1点より高い3点が与えられます。
ですので、1級造園技能士を持っている技術職員が登録基幹技能者講習を受けて修了証を持っていた場合、技術職員名簿に1級造園技能士ではなく、基幹技能者で登録して経審を受審すると2点ではなく3点の加算となります。
1級造園施工管理技士が登録基幹技能者講習を受けていても1級造園施工管理技士の方が点数が高いため、この場合は加点にはなりません。
結果通知書には基幹技能者の欄があるけれど、申請書にはどこにあるの?といった具体的な書類への記載方法その他ご不明な点につきましてはお問い合わせください。