建設業許可申請においての融資可能証明書とは?
日付:2016年11月17日
カテゴリ:建設業の基礎知識
融資可能証明書が必要とされる要件
建設業許可申請では、3つの要件を満たすことが認可のための1つの基準とみなされていて、その中には「財産要件」という項目があります。この財産要件は工事を履行する上において必要とされる資金繰りの面を審査する項目。この財産基準をクリアしているかの確認のため必要となるのが、直近の決算においての損益計算書、または残高証明、そして融資可能証明書を提出するという手段となります。
財産要件を満たす基準は、500万円以上の資金調達能力があるかどうかという部分となりますが、融資可能証明書は金融機関がこの事業主に500万円以上の資金を融資することができるという証明をしてもらうことにより、この業者に資金調達能力があるという判断材料となります。
融資可能証明書を発行してもらうには?
しかし融資可能証明書を発行してもらうのは簡単にできるかと言うと、それほど簡単に証明をくれるものではないのが一般的です。金融機関としては融資ができると証明するのにはリスクの方が大きくなり、メリットのない証明をするのは難しいこと。その証明してほしい人が銀行に対してそれなりの信用や預金がある場合でなければなりません。
仮に複数の金融機関で証明書発行を依頼したとしたなら、金融機関毎に手数料である約1万円程度を支払うことになる上、500万円の融資可能証明書の発行には同額である500万円以上の預金額があればというような条件であることがほとんど。ですから融資可能証明書を発行してもらうことによる申請自体、ハードルの高いものとなります。
融資可能証明書以外の方法は?
自治体によっては財産要件を確認する書類には融資可能証明書でなければいけないというところもあるので、そのような場合には発行してもらうために金融機関との話し合いが必要になります。しかし融資可能証明書以外の方法でも良いのであれば、残高証明書を提出する方法が一番簡単な方法。残高証明書では当座預金、普通預金、定期預金など全ての預金高の合計が500万円を超えていればクリアすることができます。
この方法ではその日の預金高だけが500万円以上あって、前後に預金の足りない状態であっても良いとされているので、申請する1か月以内に500万円以上の残高証明を取得する計画を立てることも必要です。財産要件は工事の履行が正しく行われるのに必要である、資金繰りの点を審査する重要な要件です。この要件をクリアする意味合いを理解してから申請することを忘れないようにしましょう。