建設業許可を取得する際に必要な専任技術者の証明について
日付:2016年11月17日
カテゴリ:建設業の基礎知識
専任技術者の実務経験とは
建設業許可を取得しようとする際、国家資格を持たない者が専任技術者となる場合には、その業種における一定期間の「実務経験」が必要となります。この「実務経験」とは、取得しようとしている建設業種に関わる、技術上全ての職務経験のことを指します。たとえば、建設工事の請負人としての指揮、監督や、実際に施工に携わった経験などがそれに該当します。
あるいは、建設工事の注文側として設計に携わった経験、現場監督技術者として監督した経験なども含まれます。ただし、技術面とは直接関係のない雑務や事務仕事などは、たとえ建設現場での仕事であっても実務経験としては認められません。専任技術者は、技術面において現場を総括する責任者ですので、豊かな経験と高い技術力が求められます。
専任技術者の実務経験を証明する書類とは
先にも述べたように、国家資格を持たない者が専任技術者になるためには、一定期間の実務経験が必要とされます。具体的には、その業種において10年以上、あるいは所定の大学・高等専門学校卒業後3年以上、高校卒業の場合は5年以上の実務経験です。
建設現場の総括責任者ですので、一般的には、10年以上の経験を以って専任技術者となる場合が多いです。また、複数の業者での実務経験を合算することも可能です。
実務経験の証明は、経験を積んだ業者によって異なります。
その業者が建設業許可を受けていない場合には、そこで関わった建設工事の契約書、注文書、請書、請求書などが必要です。実務経験年数分を揃え、建設工事の内容や請負金額、工事期間が確認できるようにします。許可を受けている業者での実務経験がある場合には、建設業許可申請書の副本、決算変更届の副本のいずれかとなります。専任技術者としての実務経験がある場合には、その業者の建設業許可申請書の副本、変更届の副本のいずれかの書類で証明できます。
実務経験を積んだ業者での在籍期間を確認する書類とは
建設業許可を受ける地域にもよりますが、専任技術者になる際には「実務経験」の内容と期間を証明すると同時に、「在籍確認書類」が必要になることがあります。つまり、実務経験を積んだ業者にその期間在籍していたことを、なんらかの書類で示さなければならないということです。
在籍を確認するための書類として認められるのは、年金の被保険者記録照会回答票、雇用保険被保険者証、または離職票、所得税の確定申告書、住民税特別徴収税額通知書、証明者の印鑑証明書のいずれかになります。ただし、実務経験を積んだ業者と申請者が同じ場合や、過去に専任技術者としての経験がある場合など、条件によっては必要とされない場合もありますので、申請前に確認することをおすすめします。