建設業許可の建築一式工事って何?
日付:2022年11月07日
カテゴリ:建設業の基礎知識
建設業許可の建築一式工事は、29業種ある建設工事業の1つです。
29業種の中でも一式工事は2つしかなく、建築一式工事はその2つのうちの1つとなります。
今回は、そんな建築一式工事と専門工事の違いや建築一式工事でできることなどを解説していきます。
当事務所は建設業許可に完全に特化した事務所です。
建設業許可取得に関するお悩みは是非一度ご相談ください。
一式工事と専門工事の違い
建設工事は大きく二つ、一式工事と専門工事に分類されています。
専門工事は石工事業や屋根工事業、電気工事業など20種類以上の業種に分けられていますが、一式工事業の方は、実は「建築一式工事」と「土木一式工事」の2種類しかありません。
そもそも一式工事というのは、2つ以上の専門工事を組み合わせて行う大規模な工事、または施工内容が複雑な工事を企画や指導、調整の元に進められるものです。
このような総合的な計画が必要な工事を請け負うために取得するのが一式工事の建設業許可です。
通常は元請けが一式工事を請け負うので、下請けとして一式工事を請け負うことはほとんどありません。
それでは次に、建築一式工事について具体的に説明していきましょう。
建築一式工事でできること
住宅を新築する、または大規模な増改築工事を請け負う場合に、建築一式工事の建設業許可が必要です。
こういった工事には大工工事や屋根工事、管工事など様々な専門工事が含まれ、複数の下請け業者が工事を行います。
建築一式工事の建設業許可は、これらの工事を行う許可というよりは、大きな工事の企画管理を行い、下請け業者が行う専門工事を調整する元請けとして仕事を引き受けるために必要なのです。
したがって建築一式工事の許可があれば、専門工事が何でもできるという訳ではありません。
これはあくまで総合的なマネージメントをするために必要なものですから、例えば大工工事や屋根工事などの専門工事のみを請け負う場合でその請負金額が500万円以上になるときは、それぞれの専門工事の許可が必要になります。
もう一つの土木一式工事って?
もう一つの、土木一式工事の方も基本的な考え方は建築一式工事と同じです。
複数の下請け業者によって施工され、工事全体の企画調整が必要な大規模または複雑な工事のことを言います。
異なるのは工事を行う建設物です。
土木一式工事で扱われるのは橋梁工事やダム工事などの土木工作物となっています。
こちらもまた500万円以上の専門工事を単独に行う場合にはそれぞれの業種の許可を取得しなければなりません。
建設業法に違反しないためにも、業種の確認はとても重要です。必要な業種が判断仕切れない場合は、少々手間ではありますが審査官に相談するのがおすすめです。
問い合わせ先は各都道府県の建設業課です。
口頭説明のみではなく、工事内容がわかる資料があると良いでしょう。