建設業に必須の建設業許可。種類を徹底解説

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建設業に必須の建設業許可。種類を徹底解説

日付:2016年11月16日
カテゴリ:建設業の基礎知識

建設業許可の種類と区分について

建設業許可には「都道府県知事による許可」と「大臣による許可」の2種類が存在します。営業所が1つの都道府県にある場合にはその都道府県の知事の許可が必要になり、営業所が2つ以上の都道府県に存在する場合は国土交通大臣の許可が必要となります。
 
この2つの許可には優劣はなく、単に営業所が1つの都道府県にあるかどうかが判断基準となります。よって、一つの法人で知事許可と大臣許可の2つを同時に受けることはできません。&建築一括工事の場合は6000万円以上)になる場合は特定建設業許可を受ける必要があります。それ以外の場合は一般建設業許可となります。
 
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建設業許可の業種(29種類)について

建設業許可の業種には全部で29種類あり、その中で一式工事2種と専門工事27種に分類されます。
一式工事とは複数の専門工事を組み合わせて一つの施設を建設する工事のことを指します。
 
一式工事には土木一式工事(土木工事業)と建設一式工事(建築工事業)の2種類があり、空港、トンネル、高速道路などの建設が土木一式工事に該当します。
 
専門工事には大工、とび、電気、塗装、造園、解体などがあり、建設に必要な工事が分類されています。
 
注意点ですが、一式工事と専門工事は別の業種となっているため、一式工事の許可を有している業者が専門工事を単独で施工する場合はその専門工事の許可が別途必要になります。
 
また、金額によって建設業許可を必要としない場合があります。建築一式工事では請負金額が1500万円未満もしくは延床面積150m2未満の木造住宅工事、その他の建設工事では500万円以下の工事の場合は許可を必要としません。

建設業許可の要件について

建設業許可には以下の要件が必要になります。
まず、

・1つ目は「常勤の経営業務の管理責任者がいること」です。経営業務の責任者とは常勤の役員で特定の経験を有した者のことを指します。
・2つ目は「営業所ごとに常勤の専任技術者がいること」です。専任技術者とは業種に応じた資格や免許などを持っている者のことで、業種毎に資格や免許の規定があります。
・3つ目は「請負契約に誠実性があること」になります。
・4つ目は「財産的基礎もしくは金銭的信用がある」になります。一般建設業許可では500万円以上の自己資金もしくは資金調達能力があること、直前5年間許可を受けており実績があることが条件となります。
・5つ目は「欠格要件に該当しないこと」、
・6つ目は「営業所を持っていること」になります。


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