平成27年4月1日の建設業様式の変更から1年
日付:2016年03月07日
カテゴリ:実務の中での気づき,建設業の基礎知識
平成26年に建設業法の改正があり、平成27年4月1日から様式が変更になって1年になります。
主な様式改正は以下のとおりでした。
① 許可申請書の記載事項等の対象となる「役員」を「役員等」とし、取締役と 同等の支配力を有する者として、相談役、顧問及び総株主の議決権の 100 分の 5 以上を有する株主等を追加。
(役員等の一覧表、欠格要件に該当しないことの誓約書、許可申請者の調書)
② 様式から生年月日及び住所を削除。
(役員等の一覧表、令第3条の使用人の一覧表)
③ 閲覧制度の見直しに伴い、様式第1号別紙4を許可申請書の別紙として追加。
(営業所専任技術者の一覧表)
④ 様式から職歴欄を削除し、住所、生年月日等に関する調書とする。
(役員等の一覧表、令3条の使用人の調書)
⑤ 経営業務の管理責任者についてのみ職歴の提出を求めるため、様式第7号別 紙を新設。 (経営業務の管理責任者の略歴書)
⑥閲覧書類と非閲覧書類に分けて申請(届出)します。
大阪府は図のように表紙付きで閲覧書類と非閲覧書類に分けて申請しますが。兵庫県ではそれまでホッチキス止めでだしていたものをクリップ止めで申請(届出)するようにの指導のみです。
①、②、④について、中小企業、または役員=代表者のお客さまが多いので、ぼぼ株主≦役員なのですが、たまに役員でも社員でもない株主がいらっしゃる場合があります。
この場合の、役員等の一覧表、許可申請者の調書にはどう書いたらいいのでしょうか。
役員の一覧表には、顧問・相談役・株主等の場合、法人の場合監査役を除いた他の役員と同様に記載しますが、常勤・非常勤の別の記載は必要ではありません。
(大阪府記載例より)
また許可申請者の調書には、賞罰の記載、署名押印は不要です。
(大阪府記載例より)