どれを取れば良いの?建設業許可の29業種
日付:2016年11月17日
カテゴリ:建設業の基礎知識
2つの一式工事とは何でしょう
建設業許可の業種は平成28年6月から、2つの「一式工事」と27の「専門工事」に分かれています。一式工事とは、土木工事と建築一式工事の2種類です。それではまず建築一式工事から見ていきましょう。建築一式工事とは簡単にまとめてしまうと、一棟の住宅建設などを一式として請け負うものです。専門工事に関しては一式工事の範囲に入りません。
これは元請けとなる業者が必要とする建設業許可で、専門業者をマネージメント、指導や判断、調整をする監督業務というようなイメージです。一方、土木工事業はダム工事や橋梁工事などを一式として請け負うものです。元請け会社が必要とする許可という意味では建築一式工事と同じ意味合いを持つ許可です。
専門工事の中から自分に必要な業種を選ぶ必要があります
建設業許可のうち、専門工事を行う27業種は行う工事の種類によって細かく別れています。例えば民家のリフォーム会社を設立しようと思った場合、壁を塗るには塗装工事業、お部屋の壁紙を張り替えるには内装仕上げ工事業、放送機器の設置工事には電気通信工事業、冷暖房やガスの配管工事には菅工事業、屋根をふくには屋根工事業の許可を取得する必要があります。
最初に考えなくてはならないことは、自分の会社の業種を決めることです。公園を作るための植栽工事、噴水を作る水景工事をするのであれば造園工事業の取得が必要です。ですが工事内容によっては自治体により求める許可の種類が違ったり、必要か不要かという条件が異なることもありますので、事前にきちんと確認しましょう。
建設業許可の取得は難しいのでしょうか
さて設業許可の取得の難易度はどの程度のものなのでしょう。必要な建設業許可が決まったところで次に考えることは、どの程度で取得できるかという事ではないでしょうか。許可を取るためにはまず、建設業での経営経験を持ち、経営業務の管理責任者の条件を満たす人が常勤で働いている事、各々の工事業種で必要とされる技術能力のある専任技術者が常勤でいる事が必要です。
独立経営の場合、この二つの条件を自分自身が満たせていれば理想ですね。経営業務管理責任者の場合は「該当業種での経営経験5年以上、もしくは業種を問わず建設業での経営経験が7年以上」と定められていますので、どうしても実務経験が必要になりますが、一般建設業許可の専任技術者の場合は、国家資格を取得すれば一部の資格を覗いて実務経験は不要な場合もありますので、まず国家資格を取得するのも手かもしれません。建設業許可があるのとないのとでは、請け負える工事の規模が全く違いますので、ぜひ取得して大きな仕事を獲得していきましょう。