建設業許可を取得した後に発生する義務とは何か

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建設業許可を取得した後に発生する義務とは何か

日付:2016年11月17日
カテゴリ:建設業の基礎知識

許可取得後の営業実績を報告する義務

建設業許可を取得した場合は許可事業者となりますので、許可を取得してから請け負った工事の規模や実績等を、決算報告として提出する義務が発生します。決算の報告は財務上の変更が生じている事から、変更届出書の作成と、法人の納税証明書、事業報告書、財務諸表等を提出する事によって実績の報告を行います。この他に事業年度毎の工事施工金額を一覧にしますが、これは直近3年のものを作成して提出します。
 
通常、決算報告としては以上のものを提出し不備が無ければ受理されますが、使用人数や定款、政令使用人の人数又は構成に変更が生じた場合には、併せて変更届出書に併記して変更内容を報告する必要が出てきます。変更届出書によって申請できる変更は、その内容毎に提出の期限があります。最短のものは変更発生から14日以内、最長のものは30日以内と分かれています。許可証変更の申請は、変更内容を証明する書面の取得に時間が掛かるものが有る為、可能な限り速やかに行う事が推奨されています。
 

許可証の掲示と更新の義務

 
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建設業許可を取得した場合は、この許可の内容を規定に従って営業所と施工現場の両方に掲示する義務を負います。それぞれサイズと記載内容に規定があり、サイズの大きな方を店舗用、小さい方を施工現場用として第三者が容易に見る事が出来る場所に掲示する事が義務付けられています。この中には許可番号も含まれ、この番号を照会する事で事業者の情報を得る事が出来る様になっています。
 
建設業許可は有効期限が5年と定められています。取得した許可を継続して使用する場合には更新の手続が必要です。この更新手続にも受付期間の規定があり、受付期間中に更新手続を完了し期限の更新を行う事が必要です。更新の期限は各都道府県で異なる為事前の確認が必要ですが、有効期限の2ヶ月前から準備を行えば落ち着いて更新手続を進められると思います。
 
建設業許可は更新によって許可番号が変わります。この番号が変わった場合は、事業所と施工現場に掲示する許可票看板の番号も更新が必要です。
 

新築住宅を請け負う場合は住宅瑕疵担保履行法に基づく届出の義務もある

建設業法に基づく建設業の許可を受けた建設業者と、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業の免許を受けた宅地建物取引業者には、住宅瑕疵担保履行法に基づく届出の義務が発生します。
 
住宅の完成引渡後10年以内に発生した瑕疵に対しての責任を保証する為のもので、保証金の供託、又は保険への加入の何れかの方法で瑕疵担保責任履行のための資力確保措置が取られている事を報告する為、毎年2回、3/31と9/30から2週間以内に許可行政庁への届出が必要になります。
 
新築住宅を引き渡した建設業者から、瑕疵担保責任の資力確保措置において保証金の供託または保険の加入が適切、確実に行われているかどうかを許可行政庁において把握し確認するためのもので、新築住宅を1回でも引き渡した場合は、以降、基準日毎の届出が義務付けられます。


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