決算変更届
決算変更届
決算変更届とは?
決算変更届は、正式には「決算終了に伴う変更届書」といい、建設業許可を受けたすべての建設業者は、決算終了後4カ月以内に決算内容と決算期内に着工した工事経歴を許可行政庁に対して届出る必要があります。
未提出分の決算変更届があると、更新手続きができません。
また、事業税の納税証明書は3年分しかさかのぼって発行してもらえませんので、注意しましょう。
決算変更届に必要な書類
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 財務諸表(決算書を建設業法に則ったもので作成します)
- 納税証明書(知事許可は法人事業税、大臣許可は法人税)
- 株式会社は事業報告書
ご依頼の流れ(経審なしの場合)
1. 電話またはメールでご相談・ご依頼
まずはメールまたは電話でお問い合わせください。
効率的に業務を進めさせていただくため、事前にヒアリングシートに回答いただく場合もあります。
2. 確認書類の収集・申請書作成
必要書類をお伝えし、決算変更の委任状と納税証明書の委任状を送ります。
【必要書類】
・事業年度の決算書・申告書類一式(必要な個所を指示します)
・工事経歴書(記入用紙をお渡しします)
一年分の請求書・注文書等お預かりしてすべてこちらで作成するサービスもございます
・事業税納税証明書取得のための委任状
委任状に押印→必要書類とともに返送いたします
(一部ファックス・メールでやり取り)
3. 申請書類の確認
完成した書類の説明後、押印していただきます。
4. 許可行政庁に届出
当事務所が許可行政庁に届出いたします。