建設業許可の更新に必要な添付書類を徹底解説!
日付:2023年01月12日
カテゴリ:建設業の基礎知識

目次
1.建設業許可更新のときに必要な書類は?
建設業許可を取得したあと、その許可は5年間のみ有効です。
そのため、5年後には更新の申請をする必要があります。
では、更新申請をするときにどのような書類を揃えればいいのでしょうか。
まず書類には様式が決められている指定様式と任意様式があります。
申請書はホームページからダウンロードすることができます。
(兵庫県の場合、https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks02/28-6kensetsukyoka.html)
また有償になりますが、(一社)兵庫県建設業協会で入手することもできます。
(http://www.hyokenkyo.or.jp/ )
指定様式の場合は必ずホームページ等からダウンロードをして作成してください。
では、更新申請のときに必要な書類についてみていきましょう。
(主に兵庫県の場合で表記しますので、兵庫県以外の都道府県に申請をされる場合は管轄の都道府県のホームページをご確認ください。)
更新申請時に必要な書類
指定様式
指定様式 | 様式名称 | 備考 |
第1号 | 建設業許可申請書 | 許可申請(新規・更新を含む)の基本となる書類 |
別紙1 | 役員等の一覧表 | 事業主や役員の氏名・役職名を記載
法人のみ |
別紙2(2) | 営業所一覧表(更新) | 営業所の名称と所在地を記載 |
別紙3 | 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄 | (兵庫県) |
別紙4 | 専任技術者一覧表 | 専任技術者の氏名と業種に対応した資格を記載 |
第6号 | 誓約書 | 申請者が欠格要件に該当しない旨を記載 |
第7号 | 常勤役員等証明書(経管用) | 経営業務の管理責任者(経管)に就任する役員についての情報を記載 |
別紙 | 常勤役員等の略歴書 | 住所・氏名・職歴・賞罰などを記載 |
第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 | 経管に就任する役員と、経管を直接補佐する者についての情報を記載 |
別紙1 | 常勤役員等の略歴書 | |
別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書(必要に応じ) | ※直接補佐者を置く場合。住所・氏名・職歴・賞罰などを記載 |
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | 営業所ごとに健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況を記載 |
第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | ※支配人を置く場合と1号別紙2で「従たる営業所」を記入した場合。職名と氏名を記載 |
第12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | ※法人の場合は5%以上個人株主、顧問、相談役等を含む役員全員分 |
第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | ※支配人登記、または従たる営業所を設置した場合 |
第14号 | 株主(出資者)調書 | ※法人の場合。氏名・住所・出資額を記載。該当者が無い場合も作成 |
第20号 | 営業の沿革 | 創業以後の沿革、建設業登録と許可の状況、賞罰について記載 |
20号の2 | 所属建設業者団体 | 団体の名称と所属年月日を記載。所属団体がない場合も作成
|
20号の3 | 主要取引金融機関名 | 取引のある金融機関名を記載 |
指定様式以外
様式名称 | 備 考 |
登記されていないことの証明書 | 提出前3か月以内のもの |
身分証明書等 | 提出前3か月以内のもの |
定款(法人の場合) | |
登記事項証明書(商業登記) | 提出前3か月以内のもの |
事業税納付済額証明書 | 法人・・・法人事業税(納税証明書(1))
個人・・・個人事業税(県税事務所の証明) |
事業報告書 | 株式会社の申請については必ず添付 |
加入証明資料 | 健康保険・厚生年金・雇用保険
年金事務所又は健康保険組合、労働局又は労働保険事務組合が発行する保険料領収書のコピー |
許可要件・営業所等確認資料
(※1) |
1.常勤役員等及び常勤役員等を直接補佐する者の要件確認
2. 専任技術者の要件確認 3. 常勤役員等(本社)、専任技術者(本支社)の専任性(常勤性)の確認 4. 営業所調査の確認 |
.技術者要件を証明する書類 | 省略可・不可は各都道府県HPで要確認 |
※1 許可要件・営業所等確認資料について
[兵庫県建設業許可申請等の手引 , (令和2年10月1日版)]
1 常勤役員等及び常勤役員等を直接補佐する者の要件及び確認書類一覧表(例示)
経験時
の地位 |
経験
期間 |
該当条項 | 確認書類等(例示) | |
建設業の経験 | ||||
1.法人の取締役、執行役、 事業協同組合の理事等 | 5年以上 | 施行規則第7条第1号イ(1)該当 | ア.商業登記簿役員欄の閉鎖抄本等(添付)
イ.工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等 ウ.許可通知書、許可申請書(控え)等 エ.法人税確定申告書、同役員報酬明細 オ.健康保険被保険者証、社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票 カ.住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書 キ.雇用保険被保険者資格取得確認通知書(オに未加入の場合) ク.賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書(オに未加入の場合) ケ.出向の場合は、出向契約書、出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認できる出向辞令等)、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証 コ.事業協同組合の理事の場合で登記の場合は、就・退任を示す議事録 |
|
2年以上 | 施行規則第7条第1号ロ(1)又は(2)該当 | |||
2.事業主 | 5年以上 | 施行規則第7条第1号イ(1)該当 | ア.工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等
イ.許可通知書、許可申請書(控え)等 ウ.所得税確定申告書控 |
|
2年以上 | 施行規則第7条第1号ロ(1)又は(2)該当 | |||
3.事業主の支配人 | 5年以上 | 施行規則第7条第1号イ(1)該当 | ア.支配人登記簿謄本(添付)
イ.事業主の工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等 ウ.許可通知書、許可申請書(控え)等 エ.事業主の所得税確定申告書控 オ.健康保険被保険者証、社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票 カ.住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書 キ.雇用保険被保険者資格取得確認通知書(オに未加入の場合) ク.賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書(オに未加入の場合) |
|
2年以上 | 施行規則第7条第1号ロ(1)又は(2)該当 | |||
4.支店長、営業所長(令第3条に規定する使用人) | 5年以上 | 施行規則第7条第1号イ(1)該当 | ア.支店長等経験証明書(添付)
イ.支店長名で締結した工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等 ウ.許可通知書、許可申請書(必要期間における支店の許可業種、令3の使用人の氏名が確認できるもの)等 エ.健康保険被保険者証、社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票 オ.雇用保険被保険者資格取得確認通知書(エに未加入の場合) カ.賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書(エ、オに未加入の場合) キ.出向の場合は、出向契約書、出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認ができる出向辞令等)、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証 |
|
2年以上 | 施行規則第7条第1号ロ(1)又は(2)該当 | |||
5.執行役員 | 5年以上 | 施行規則第7条第1号イ(2)該当 | ア.経営業務管理責任者に準じる地位の証明書(添付)(なお、証明者が申請者と異なる場合は、印鑑証明書を添付。)、及び組織図、業務分掌規程、定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規則、取締役会議事録、人事発令書など取締役に最も直近の地位にあったことが確認できるもの | |
2年以上 | 施行規則第7条第1号ロ(1)又は(2)該当 | |||
6.本店部長、支店次長、営業所次長
7.事業主の配偶者・子等 |
6年以上 | 施行規則第7条第1号イ(3)該当 | ア.経営業務管理責任者に準じる地位の証明書(添付)(なお、証明者が申請者と異なる場合は、印鑑証明書を添付。)、及び組織図、所掌事務分担、辞令、職歴、他の同列の役職者との年齢、賃金、所掌事務、経験年数等を比較でき、取締役・支店長・営業所長に最も直近の地位にあったことが確認できるもの
イ.戸籍謄本、住民票等 ウ.7.の場合は、死亡した事業主の税務申告書(専従者としての記載のあるもの6年分) エ.許可通知書、許可申請書(控え)等 オ.健康保険被保険者証、社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票 カ.雇用保険被保険者資格取得確認通知書(オに未加入の場合) キ.賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書(オ、カに未加入の場合) |
|
役員等(建設業に関するものを除く) | ||||
上記1.~5. | 5年以上 | 施行規則第
7条第1号 ロ該当 |
上記 1.~5.に準じる。
ただし、工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等を除く |
|
財務管理、労務管理、業務運営の業務経験 | ||||
上記1.~7. | 5年以上 | 施行規則第7条第1号ロ該当 | 上記 1.~7.に準じる。
【財務管理、労務管理、業務運営に係る業務経験確認書面】 ① 組織図その他これに準ずる書類 ② 業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類 ③ 人事発令書その他これらに準ずる書類 |
(注)
1.非常勤であった場合の期間は、経営経験として認めない。
2.営業は行ったが、結果として受注できず実績がない場合でも、経営経験として認める。
3.補佐経験については、同一期間内は1人しか認めない。
2 専任技術者の要件及び確認書類一覧表(例示)
技術者の要件 | 確 認 書 類(例示) |
(1) 国家資格者 | 合格証、免許証(原本で確認) |
(2) 大臣特認者 | 認定証(原本で確認) |
(3) 実務経験者 | ア.工事請負契約書、注文書、見積書、請求書(必要期間分)
イ.実務経験期間の常勤を証明するもの(いずれも証明期間分が必要) ① 健康保険被保険者証(事業所名と資格取得年月日が記載されているもの) ② 社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票 ③ 特別徴収税額通知書 ④ 法人税確定申告書の役員報酬明細(法人の役員の場合) ⑤ 所得税確定申告書(個人事業主の場合) ⑥ 出向していた場合は、出向契約書、出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認できる出向辞令等)、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証 |
(4) 指導監督的実務経験者(指定建設業以外) | 上記(1)~(3)のいずれかに加えて、指導監督的実務経験証明書(様式第10号に記載された工事の契約書
対象となる工事 昭和59年 9月30日まで・・・1,500万円以上 平成 6年12月27日まで・・・3,000万円以上 平成 6年12月28日以降・・・4,500万円以上 |
(注)
1.指導監督的実務経験とは、発注者から直接請け負った建設工事について、設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。
2.実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書の証明者が、申請者と異なる場合は、印鑑証明書(提出時から3か月以内のもの)を添付する。
3.監理技術者資格者証により認定された業種についてはその写しの添付で認定可能。また、実務経験により監理技術者資格者証の交付を受けた業種については、(指導監督的)実務経験証明書の添付は不要。
4.監理技術者資格者証の有効期限が切れているものや、所属建設業者名が申請者と異なっている等の場合であっても資格証明書類として認められる。
3 常勤役員等(本社)、専任技術者(本支社)の専任性(常勤性)の確認書類一覧表(例示)
専任を確認する対象者 | 確認書類等(例示) |
(1) 常勤役員等及び常勤役員等を直接補佐する者
(2) 専任技術者 |
ア.健康保険被健康保険者証
イ.雇用保険被保険者資格取得確認通知書 ウ.健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書 エ.健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書 オ.法人税確定申告書の役員報酬明細 カ.賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書 キ.出向の場合は、出向契約書、出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認できる出向辞令等。ただし、出向期間が短期間のものは除く)出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証 ク.出勤簿、タイムカード ケ.遠距離通勤の場合は通勤方法(公共交通利用の場合は通勤届又は定期券、自動車による場合は通勤届又は通勤経路、運転免許証、自動車検査証、通勤手当の負担方法等) コ.住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書 サ.県税事務所受付の「法人設立(支店等設置・県外転入)届」(法人) (税務署受付の「個人事業の開業・廃業等届出書」(個人)) シ.単身赴任の場合は、居所を示す賃貸借契約書、公共料金の請求書、振込通知書(居所、氏名の表示のあるもの) |
(注)
1.上記の書類による確認は、原則として新規(更新・業種追加を含む。)及び経営業務の管理責任者、専任技術者を変更した場合に確認する。
2.証明書又は該当条項が異なる場合は、別葉とする。
なお、該当条項の判断にあたっては、次のことに注意する。
3.自営5年未満(申請業種、他業種とも)と経営業務補佐経験6年未満(申請業種)とで6年以上の場合は、それぞれ別葉の証明となるが、該当条項はいずれも法第7条第1号ロ該当となる。
4.他の法人の常勤の代表取締役(取締役を含む。)、地方公共団体議会の議員は、専任性を満たさないものとして取り扱う。
5.個人事業主、実務経験による専任技術者については、運転免許書等により氏名(漢字等)を確認する。
6.法人の役員、個人事業主、支配人等が、欠格事由(犯歴、暴力団構成員等)に該当する疑いがある場合は、所轄の警察署又は県警(建設業室経由)に照会します。
7.後期高齢者等の常勤性については、健康保険被保険者証等に代わる書類として後期高齢者を新たに雇用したときや70歳に到達し引き続き雇用するときは「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を確認します。
8.専任技術者について、出向者、単身赴任者、車通勤者がいる場合は、キ、ケ、シ等の書類(準じた書類を含む。)が必要となります。
2.建設業許可更新に必要な費用は?
法定手数料は各行政庁へ納める費用で必ず発生します。
また、申請時に必要な書類の書類取得時の実費(1通300円~600円など)があります。
法定手数料 | 5万円 |
複数の区分を同時に
更新する場合 |
区分ごとに5万円 |
実 費 | 数千円(身分証明書、納税証明書など) |
通信費 | 郵送で更新申請をする場合、送付分と返送分の郵送料 |
報 酬 | 行政書士に依頼する場合、一般に5万円〜10万円程度 |
3.建設業許可更新の要件
5年に一度、許可の更新をしなければいけませんが、その前にしておかなければならないことがあります。
1 | 決算変更届(更新までの5年間分)を提出していること |
2 | 重要事項に関する変更届出を提出していること(※2) |
3 | 経営業務の管理責任者と専任技術者の要件(設置と常勤性)を満たしていること |
4 | 社会保険に加入していること |
※2 届出が必要な重要事項について
[兵庫県建設業許可申請等の手引 , (令和2年10月1日版)]
事実の発生したときから2週間以内に提出するもの | |
1 | 常勤役員等又は常勤役員等を直接補佐する者に変更又はその氏名に変更があったとき |
2 | 専任技術者に変更等又はその氏名に変更があったとき |
3 | 令第3条の使用人(営業所長)に変更があったとき |
4 | 常勤役員等又は常勤役員等を直接補佐する者及び専任技術者が欠けた場合 |
5 | 欠格要件に該当することとなった者があったとき |
事実の発生したときから30日以内に提出するもの
※株主等に変更があった場合には、変更を覚知してから30日以内 |
|
6 | 商号又は名称に変更があったとき |
7 | 既存の営業所の名称、所在地又は業種に変更等があったとき |
8 | 資本金額(出資総額)に変更があったとき |
9 | 役員等(法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者)に変更があったとき |
10 | 個人の事業主、支配人又は法人の役員等の氏名に変更があったとき |
11 | 支配人に変更があったとき |
毎事業年度終了後4か月以内に提出するもの (13~16は12と同時に提出) | |
12 | 毎事業年度(決算期)を経過したとき(決算の変更届) |
13 | 使用人数に変更があったとき |
14 | 令第3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更があったとき |
15 | 定款に変更があったとき |
16 | 健康保険等の加入状況に変更があったとき |
4.建設業許可更新書類の綴じ方は?
兵庫県は手引きを確認したところ綴じる必要はないようです。
尚、他県の手引きには綴じ方が掲載されているところもありますので申請先の手引きを確認する必要がありますね。
5.更新期限と申請期限について
建設業許可の有効期限は5年間です。
更新はその有効期限が満了する前に申請しなければいけません。
許可を取得した後は5年ごとに更新申請をすることになります。
注意する点は、更新申請できる期間があるということです。
具体的には、有効期間(更新期限)が満了する日の3か月前から30日前までの間が更新申請できる期間です。
(行政によって有効期間満了日の2か月前から30日前までのところもあります。事前に各申請先の確認をしておきましょう。)
この期間内に申請を行った場合は、もし許可の有効期限に審査が間に合わなくても「継続審査」となり、建設業許可が失効することはありません。
6.更新申請の前に有効期限が満了してしまったら?
当然、許可は失効します。
再度許可を必要とする場合は改めて新規申請をしなければいけませんし、許可を取得するまでは建設業許可のない事業者となりますので、500万円以上の工事を請け負うことはできなくなります。
7.有効期間の一本化について
現在もっている業の許可に、新しく別の業を追加(例えばとび・土工事業に電気工事業を追加)したい場合、許可取得日が違うため複数枚の許可証を発行されるのですがそれを1枚にまとめることができます。
更新申請のタイミングで先に有効期限が満了する建設業許可に合わせて他の許可を一本化する方法です。
また、更新申請のタイミング以外であれば業種追加のタイミングで一本化する方法もあります。
但しこれは、すでに取得している許可の有効期限が30日以上(知事許可の場合)、もしくは6か月以上(大臣許可の場合)残っていることが必要となります。
更新の期限が複数あると管理が大変ですが一本化すると楽になりそうですね。
8.その他更新申請の概要について
審査の標準処理期間は申請受付後、25営業日です。
審査を通過し許可がおりれば許可通知書が郵送されます。この許可通知書の郵送により営業所所在地の確認が行われる行政があります。
実態が無いと判断された場合には申請が拒否される可能性がありますので虚偽申請のないようにしましょう。
まとめ
・揃えるべき書類(指定の様式、任意の様式)
・更新申請をするまでに確認しておかなければいけない各要件のこと
・変更届出をしておかなければいけない内容の確認
・更新申請をする際の注意点
について述べてきました。
更新は5年に一度なので日常業務が忙しいと、ついついやるべきことを後回しにしがちですが次のやるべきことをやるべき期間内にされることをお勧めします。
5年分のお仕事を貯めてしまうととても大変な作業量になりますし本業に支障がでてくる可能性大です。
・決算の変更届は毎年提出すること(5年分まとめるのはダメですよ)
・社内で変更があれば変更届出が必要かどうか確認すること
更新申請の際は信頼できる行政書士にお声がけくださればこれらの手続きをお手伝いすることができます。