建設業許可更新のポイント!有効期限や必要書類、更新を忘れた場合どうなるかを解説!
日付:2021年06月29日
カテゴリ:建設業の基礎知識
目次
建設業許可の有効期限は許可日から5年間
建設業の許可の有効期間は、許可が下りた日から5年目の許可があった日に対応する前日までの5年間です。
例えば、平成31(2019)年2月1日に許可を取得した場合、令和5(2024)年1月31日までとなります。
有効期間最後の日が、日曜日等行政庁の休みになる場合でもその日をもって満了します。
建設業更新許可申請を行うタイミング
建設業許可を更新して、引き続き営業を行う場合は、期間の満了する30日前までに、「更新許可申請」の手続きが必要になります。
更新許可申請の手続きをせず、許可の有効期間が満了してしまった場合は、許可の効力を失ってしまうため、あらためて新規許可申請の手続きが必要となります。
許可満了日の20日前に更新許可申請しても受理はされます。
更新日までに新しい許可証が手元に届かない可能性がありますが、許可または不許可の処分がなされるまでの間は許可は有効です。
ただ、契約に関係する際許可証が無いと困ることがありますので、更新許可申請は30日より前にしておいた方が安心です。
行政庁により3か月前から申請可能なところ、2か月前から可能なところがありますので確認してください。
建設業許可更新時にできる許可の一本化とは
業種追加の申請で許可日の異なる許可が複数存在するしている場合、一番古い更新許可申請時にそれらの許可をまとめることができます。
例えば、
土木一式 一般建設業 平成28年5月23日許可~平成33年5月22日
舗装 一般建設業 平成29年11月11日許可~平成34年11月10日
解体 一般建設業 平成31年1月8日許可~平成36年1月7日
これを土木一式の許可の更新時にまとめて更新することを「許可の一本化」と言います。
許可の一本化をすることで、更新もれのリスクも減りますし、一本化しなければかかる更新手数料(5万円)の節約にもなります。
建設業更新許可申請の要件
更新許可申請をするためには、許可を取得してから毎年行わなければならない決算変更届や各種変更届を滞りなく届出していなければなりません。
特に経営業務の管理責任者や専任技術者が許可申請時と変更になっている場合、変更手続きがなされているかを確認しましょう。
現在、特定建設業の許可をお持ちの方は、更新の年月が属する一期前の決算書の貸借対照表の純資産額に注意しておいてください。
更新時に資本金2,000万円、純資産額4,000万円の要件を満たさなければ、特定建設業の許可から一般建設業の許可に変更しなければいけなくなります。
一期前に確認しておくことにより、こういう事態を防ぐことが可能です。
- □ 毎年決算変更届を提出していますか
*決算変更届は、毎年決算終了後4カ月以内に許可行政庁(兵庫県知事許可の場合は兵庫県の管轄土木事務所)に届出しなければなりません(建設業法第11条第2項)
- □ 商号・資本金・役員・営業所等の変更があった場合届出していますか?
- □ 経営業務の管理責任者、専任技術者等重要な変更届がなされていますか
- □ 経営業務の管理責任者、専任技術者は常勤で勤務していますか
- □ 加入すべき社会保険に未加入の方は、社会保険への加入手続きを行いましたか?
- □ 特定建設業の更新の場合、直前の決算期の純資産額は4,000万円以上ありますか?
変更届の提出がなされていない状態で更新の時期が来た場合、必要書類の取得が間に合わないなどで更新ができなくなる場合がありますので、要注意です。
建設業更新許可申請の必要書類
更新許可申請には下記のようにたくさんの書類が必要になります。
取得に時間がかかるものもありますので前もって用意しておくこと、省略できる書類、管轄によって取り扱いが異なるものもありますので、事前に確認しておいたほうがよいでしょう。
指定様式
指定様式 | 様式名称 | 備考 |
第1号 | 建設業許可申請書 | 許可申請(新規・更新を含む)の基本となる書類 |
別紙1 | 役員等の一覧表 | 事業主や役員の氏名・役職名を記載
法人のみ |
別紙2(2) | 営業所一覧表(更新) | 営業所の名称と所在地を記載 |
別紙3 | 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄 | (兵庫県) |
別紙4 | 専任技術者一覧表 | 専任技術者の氏名と業種に対応した資格を記載 |
第6号 | 誓約書 | 申請者が欠格要件に該当しない旨を記載 |
第7号 | 常勤役員等証明書(経管用) | 経営業務の管理責任者(経管)に就任する役員についての情報を記載 |
別紙 | 常勤役員等の略歴書 | 住所・氏名・職歴・賞罰などを記載 |
第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 | 経管に就任する役員と、経管を直接補佐する者についての情報を記載 |
別紙1 | 常勤役員等の略歴書 | |
別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書(必要に応じ) | ※直接補佐者を置く場合。住所・氏名・職歴・賞罰などを記載 |
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | 営業所ごとに健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況を記載 |
第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | ※支配人を置く場合と1号別紙2で「従たる営業所」を記入した場合。職名と氏名を記載 |
第12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | ※法人の場合は5%以上個人株主、顧問、相談役等を含む役員全員分 |
第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | ※支配人登記、または従たる営業所を設置した場合 |
第14号 | 株主(出資者)調書 | ※法人の場合。氏名・住所・出資額を記載。該当者が無い場合も作成 |
第20号 | 営業の沿革 | 創業以後の沿革、建設業登録と許可の状況、賞罰について記載 |
20号の2 | 所属建設業者団体 | 団体の名称と所属年月日を記載。所属団体がない場合も作成
|
20号の3 | 主要取引金融機関名 | 取引のある金融機関名を記載 |
指定様式以外
様式名称 | 備 考 |
登記されていないことの証明書 | 提出前3か月以内のもの |
身分証明書等 | 提出前3か月以内のもの |
定款(法人の場合) | |
登記事項証明書(商業登記) | 提出前3か月以内のもの |
事業税納付済額証明書 | 法人・・・法人事業税(納税証明書(1))
個人・・・個人事業税(県税事務所の証明) |
事業報告書 | 株式会社の申請については必ず添付 |
加入証明資料 | 健康保険・厚生年金・雇用保険
年金事務所又は健康保険組合、労働局又は労働保険事務組合が発行する保険料領収書のコピー |
許可要件・営業所等確認資料
(※1) |
1.常勤役員等及び常勤役員等を直接補佐する者の要件確認
2. 専任技術者の要件確認 3. 常勤役員等(本社)、専任技術者(本支社)の専任性(常勤性)の確認 4. 営業所調査の確認 |
.技術者要件を証明する書類 | 省略可・不可は各都道府県HPで要確認 |
※1 許可要件・営業所等確認資料について
[兵庫県建設業許可申請等の手引 , (令和2年10月1日版)]
1 常勤役員等及び常勤役員等を直接補佐する者の要件及び確認書類一覧表(例示)
経験時
の地位 |
経験
期間 |
該当条項 | 確認書類等(例示) | |
建設業の経験 | ||||
1.法人の取締役、執行役、 事業協同組合の理事等 | 5年以上 | 施行規則第7条第1号イ(1)該当 | ア.商業登記簿役員欄の閉鎖抄本等(添付)
イ.工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等 ウ.許可通知書、許可申請書(控え)等 エ.法人税確定申告書、同役員報酬明細 オ.健康保険被保険者証、社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票 カ.住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書 キ.雇用保険被保険者資格取得確認通知書(オに未加入の場合) ク.賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書(オに未加入の場合) ケ.出向の場合は、出向契約書、出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認できる出向辞令等)、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証 コ.事業協同組合の理事の場合で登記の場合は、就・退任を示す議事録 |
|
2年以上 | 施行規則第7条第1号ロ(1)又は(2)該当 | |||
2.事業主 | 5年以上 | 施行規則第7条第1号イ(1)該当 | ア.工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等
イ.許可通知書、許可申請書(控え)等 ウ.所得税確定申告書控 |
|
2年以上 | 施行規則第7条第1号ロ(1)又は(2)該当 | |||
3.事業主の支配人 | 5年以上 | 施行規則第7条第1号イ(1)該当 | ア.支配人登記簿謄本(添付)
イ.事業主の工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等 ウ.許可通知書、許可申請書(控え)等 エ.事業主の所得税確定申告書控 オ.健康保険被保険者証、社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票 カ.住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書 キ.雇用保険被保険者資格取得確認通知書(オに未加入の場合) ク.賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書(オに未加入の場合) |
|
2年以上 | 施行規則第7条第1号ロ(1)又は(2)該当 | |||
4.支店長、営業所長(令第3条に規定する使用人) | 5年以上 | 施行規則第7条第1号イ(1)該当 | ア.支店長等経験証明書(添付)
イ.支店長名で締結した工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等 ウ.許可通知書、許可申請書(必要期間における支店の許可業種、令3の使用人の氏名が確認できるもの)等 エ.健康保険被保険者証、社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票 オ.雇用保険被保険者資格取得確認通知書(エに未加入の場合) カ.賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書(エ、オに未加入の場合) キ.出向の場合は、出向契約書、出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認ができる出向辞令等)、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証 |
|
2年以上 | 施行規則第7条第1号ロ(1)又は(2)該当 | |||
5.執行役員 | 5年以上 | 施行規則第7条第1号イ(2)該当 | ア.経営業務管理責任者に準じる地位の証明書(添付)(なお、証明者が申請者と異なる場合は、印鑑証明書を添付。)、及び組織図、業務分掌規程、定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規則、取締役会議事録、人事発令書など取締役に最も直近の地位にあったことが確認できるもの | |
2年以上 | 施行規則第7条第1号ロ(1)又は(2)該当 | |||
6.本店部長、支店次長、営業所次長
7.事業主の配偶者・子等 |
6年以上 | 施行規則第7条第1号イ(3)該当 | ア.経営業務管理責任者に準じる地位の証明書(添付)(なお、証明者が申請者と異なる場合は、印鑑証明書を添付。)、及び組織図、所掌事務分担、辞令、職歴、他の同列の役職者との年齢、賃金、所掌事務、経験年数等を比較でき、取締役・支店長・営業所長に最も直近の地位にあったことが確認できるもの
イ.戸籍謄本、住民票等 ウ.7.の場合は、死亡した事業主の税務申告書(専従者としての記載のあるもの6年分) エ.許可通知書、許可申請書(控え)等 オ.健康保険被保険者証、社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票 カ.雇用保険被保険者資格取得確認通知書(オに未加入の場合) キ.賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書(オ、カに未加入の場合) |
|
役員等(建設業に関するものを除く) | ||||
上記1.~5. | 5年以上 | 施行規則第
7条第1号 ロ該当 |
上記 1.~5.に準じる。
ただし、工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等を除く |
|
財務管理、労務管理、業務運営の業務経験 | ||||
上記1.~7. | 5年以上 | 施行規則第7条第1号ロ該当 | 上記 1.~7.に準じる。
【財務管理、労務管理、業務運営に係る業務経験確認書面】 ① 組織図その他これに準ずる書類 ② 業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類 ③ 人事発令書その他これらに準ずる書類 |
(注)
1.非常勤であった場合の期間は、経営経験として認めない。
2.営業は行ったが、結果として受注できず実績がない場合でも、経営経験として認める。
3.補佐経験については、同一期間内は1人しか認めない。
2 専任技術者の要件及び確認書類一覧表(例示)
技術者の要件 | 確 認 書 類(例示) |
(1) 国家資格者 | 合格証、免許証(原本で確認) |
(2) 大臣特認者 | 認定証(原本で確認) |
(3) 実務経験者 | ア.工事請負契約書、注文書、見積書、請求書(必要期間分)
イ.実務経験期間の常勤を証明するもの(いずれも証明期間分が必要) ① 健康保険被保険者証(事業所名と資格取得年月日が記載されているもの) ② 社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票 ③ 特別徴収税額通知書 ④ 法人税確定申告書の役員報酬明細(法人の役員の場合) ⑤ 所得税確定申告書(個人事業主の場合) ⑥ 出向していた場合は、出向契約書、出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認できる出向辞令等)、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証 |
(4) 指導監督的実務経験者(指定建設業以外) | 上記(1)~(3)のいずれかに加えて、指導監督的実務経験証明書(様式第10号に記載された工事の契約書
対象となる工事 昭和59年 9月30日まで・・・1,500万円以上 平成 6年12月27日まで・・・3,000万円以上 平成 6年12月28日以降・・・4,500万円以上 |
(注)
1.指導監督的実務経験とは、発注者から直接請け負った建設工事について、設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。
2.実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書の証明者が、申請者と異なる場合は、印鑑証明書(提出時から3か月以内のもの)を添付する。
3.監理技術者資格者証により認定された業種についてはその写しの添付で認定可能。また、実務経験により監理技術者資格者証の交付を受けた業種については、(指導監督的)実務経験証明書の添付は不要。
4.監理技術者資格者証の有効期限が切れているものや、所属建設業者名が申請者と異なっている等の場合であっても資格証明書類として認められる。
3 常勤役員等(本社)、専任技術者(本支社)の専任性(常勤性)の確認書類一覧表(例示)
専任を確認する対象者 | 確認書類等(例示) |
(1) 常勤役員等及び常勤役員等を直接補佐する者
(2) 専任技術者 |
ア.健康保険被健康保険者証
イ.雇用保険被保険者資格取得確認通知書 ウ.健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書 エ.健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書 オ.法人税確定申告書の役員報酬明細 カ.賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書 キ.出向の場合は、出向契約書、出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認できる出向辞令等。ただし、出向期間が短期間のものは除く)出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証 ク.出勤簿、タイムカード ケ.遠距離通勤の場合は通勤方法(公共交通利用の場合は通勤届又は定期券、自動車による場合は通勤届又は通勤経路、運転免許証、自動車検査証、通勤手当の負担方法等) コ.住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書 サ.県税事務所受付の「法人設立(支店等設置・県外転入)届」(法人) (税務署受付の「個人事業の開業・廃業等届出書」(個人)) シ.単身赴任の場合は、居所を示す賃貸借契約書、公共料金の請求書、振込通知書(居所、氏名の表示のあるもの) |
(注)
1.上記の書類による確認は、原則として新規(更新・業種追加を含む。)及び経営業務の管理責任者、専任技術者を変更した場合に確認する。
2.証明書又は該当条項が異なる場合は、別葉とする。
なお、該当条項の判断にあたっては、次のことに注意する。
3.自営5年未満(申請業種、他業種とも)と経営業務補佐経験6年未満(申請業種)とで6年以上の場合は、それぞれ別葉の証明となるが、該当条項はいずれも法第7条第1号ロ該当となる。
4.他の法人の常勤の代表取締役(取締役を含む。)、地方公共団体議会の議員は、専任性を満たさないものとして取り扱う。
5.個人事業主、実務経験による専任技術者については、運転免許書等により氏名(漢字等)を確認する。
6.法人の役員、個人事業主、支配人等が、欠格事由(犯歴、暴力団構成員等)に該当する疑いがある場合は、所轄の警察署又は県警(建設業室経由)に照会します。
7.後期高齢者等の常勤性については、健康保険被保険者証等に代わる書類として後期高齢者を新たに雇用したときや70歳に到達し引き続き雇用するときは「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を確認します。
8.専任技術者について、出向者、単身赴任者、車通勤者がいる場合は、キ、ケ、シ等の書類(準じた書類を含む。)が必要となります。
建設業許可更新にかかる費用
知事許可の場合、5万円の証紙代がかかります。
特定建設業と一般建設業両方の更新をする場合、証紙代は5万円+5万円となり、10万円かかります。
畠田孝子行政書士事務所にご依頼いただきました場合、決算変更届、各種変更届がすべて提出されている状態でのご依頼ですと、7万7千円~+証紙代+実費3,000円程度となります。
建設業更新許可申請の行政書士費用についてより詳しく知りたい方は下記の記事もご参照ください。
更新申請を忘れていて期限に間に合わなかった場合はどうなる?
もし、有効期間内に更新許可申請が出来なかった時は、期間満了時に許可は失効し、更新許可扱いではなく、新規許可申請となります。
その場合、直近の決算書の貸借対照表の純資産額が500万円未満の場合は、残高証明書の添付が必要です。
建設業許可の更新を専門家に依頼するメリット
建設業の許可申請は、ご自身でも手続きを行うことは可能です。
しかし、下記のようなメリットがあるため。多くの方が行政書士にご依頼くださいます。
(1)申請の手間が省ける
建設業の手続きは、煩雑で、身分証明書、登記されていないことの証明書ひとつにしても管轄の役所が異なり、取得方法等調べて出向かなければなりません。
また書類の作成方法がわからなければ都度手引きを調べるだけでなく、行政庁への問合せ。出向いての相談も必要になります。
平日の本業の大事な時間を割いて手続きすることになるのです。
(2)許可の管理をしてもらえる
建設業の許可取得後は毎年事業年度終了後の決算変更届や、本店移転、役員変更、営業所変更等の変更があった際の変更届出等の手続きが発生します。
こういった手続きも継続的なお付き合いでもれのないようサポートしてもらえます。
(3)いつでも相談できる
「こんなこと誰に相談できるのかな」というようなことは行政書士にお尋ねください。
他士業の独占業務以外は行政書士の仕事です。
会社の経営のこと、社長ご自身のお困りごと、おひとりで解決できることには限りがあります。
そういう時はぜひ、身近な行政書士にご相談ください。
まとめ
建設業許可の更新は5年に一度なので日常業務が忙しいと、ついついやるべきことを後回しにしがちですが次のやるべきことをやるべき期間内にされることをお勧めします。
5年分のお仕事を貯めてしまうととても大変な作業量になりますし本業に支障がでてくる可能性大です。
- 決算の変更届は毎年提出すること(5年分まとめるのはダメですよ)
- 社内で変更があれば変更届出が必要かどうか確認すること
更新申請の際は信頼できる行政書士にお声がけくださればこれらの手続きをお手伝いすることができます。