建設業許可申請の流れについて解説!許可の有効期間や更新時期についても!

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建設業許可申請の流れについて解説!許可の有効期間や更新時期についても!

日付:2022年01月20日
カテゴリ:建設業の基礎知識

普段、生活をしていると街中で様々な工事を見かけますね。

例えば、自動車で走行していると道路の補強工事や橋梁の建設工事、建物の建築工事、解体工事のために家屋・ビル等にシートがかかっているところを見ることもあります。また、エアコンを購入したときは工事業者の方がされる電気工事、DIYなど個人で行う内装仕上げとは別にもっと大掛かりな家の改築・改装をしたときの内装工事など、挙げればキリがないほどたくさんの工事が溢れています。

その工事を請負っているのは建設業のそれぞれの工事の専門の資格をもった方々です。そしてこれらの工事を請負う(または発注する)ためには一定の条件を満たす必要があります。

では、その条件とはいったいどのような内容なのか、建設業っていったいどのような種類があるのか、許可を申請するには何を準備してどこへ行けばいいのか、など建設業についてひとつずつ説明していきますので、まずは大まかなイメージを掴んでいただけたらと思います。

 

建設業許可とは

建設工事の完成を請け負うことを営業しようとする場合、法律に基づき建設業の許可を受ける必要があります。建設工事の内容に応じた専門の許可を取得しないで営業し行政側に摘発された場合は、建設業法違反として、罰金刑や懲役刑などの対象になります。

また、それ以降許可を取得しようとしても一定の期間、許可の取得ができないことになってしまいます。

一部、許可が不要な工事もあります。こちらについては次の項目で紹介します。

 

建設業許可の種類

この許可は全部で29業種(2種類の一式工事(土木一式工事、建築一式工事)と27種類の専門工事)あり、建設工事の業種内容に応じた許可を取得する必要があります。

建設工事の業種 略号 建設工事の業種 略号
土木工事業 建築工事業
大工工事業 左官工事業
とび・土工・工事業 石工事業
屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック

工事業

鋼構造物工事業 鉄筋工事業
ほ装工事業 しゅんせつ工事業 しゅ
板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業
内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業
造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業
消防施設工事業 清掃施設工事業
解体工事業

 

これらの許可は建設工事の内容によっては不要な場合があります。

それは「軽微な建設工事」の場合です。

「建設業許可が必要ない軽微な工事」とは

①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

のことをいいます。(国土交通省HPより)

 

土木一式工事及び建築一式工事については、必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは要件でなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる。

引用;建設業許可事務ガイドライン 最終改正令和3年 12 月9日国不建第 361 号

 

「一式工事」の許可をもっていると工事は何でもできると勘違いされている方が時々いますがそれは違います。

「一式工事」とは別に専門の許可が必要になりますのでご注意ください。

 

建設業許可の区分について

建設業許可には次の①、②の二つの区分があります。

それぞれの違いについて簡単にみていきましょう。

大臣許可と知事許可って何がちがうの?

国土交通大臣 許可

二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して営業する場合は国土交通大臣の許可が必要です。

都道府県知事許可

一つの都道府県の区域内のみに営業所を設置して営業する場合は知事許可が必要です。

 

上記の通り、会社の営業所が1都道府県内にある場合は都道府県知事許可を、営業所が複数の都道府県にわたる場合は国土交通大臣許可を取得することになります。

つまり、東京本社1社だけなら都道府県知事許可、東京に本社があり、支店が他府県にある場合は国土交通大臣許可を申請します。

知事許可の場合は営業所を管轄する都道府県の県知事、大臣許可の場合は本店、本社のある都道府県を管轄する都道府県知事を経由して各地方整備局長等へ提出することになります。

なお、知事や整備局長と言っても本人に手渡すのではなく、各都道府県建設業許可事務担当課に提出します。

都道府県によっては土木事務所等で受け付けている場合もありますので、本店のある都道府県によって異なります。

 

特定建設業許可と一般建設業許可って何がちがうの?

特定建設業許可

発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合に必要です。

一般建設業許可

特定建設業許可が必要な工事以外のすべての工事を請負うことができます。

 

許可の有効期間と更新時期

有効期間

許可の取得から5年間有効です。

つまり許可日から5年後の許可日の前日で満了となります。

更新時期

有効期間満了日の90日前から30日前までに、更新の申請手続きを行う必要があります。

もし、30日前までに申請手続きが間に合わなかったとしても許可がきれることはありません。有効期間満了日までに申請を終わらせるようにしましょう。

 

建設業許可申請の手続きについて

許可申請をするにあたり、許可を取得するために5つの必須条件があります。

必須条件

①経営業務の管理責任者が常勤でいること

②専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

③請負契約に関して誠実性を有していること

④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

⑤欠格要件等に該当しないこと

 

これらの条件を満たすこと及びその証明ができることが必要です。

 

建設業許可の申請方法と流れ

では次に許可を申請するにあたり必要な①申請区分、②許可手数料、③提出先及び提出部数についてひとつずつみていきましょう。

許可申請の区分

許可申請の区分は大きく5種類あります((ア)~(オ))。

(ア)新規

現在許可を取得していない者が新しく許可申請すること。

(イ)許可換え新規

許可区分(大臣許可、知事許可)を変更すること。

例) ・知事許可から大臣許可への変更

・大臣許可から知事許可への変更

・現在の都道府県知事許可から他の都道府県知事許可への変更

(ウ)般・特新規

許可区分(一般建設業許可、特定建設業許可)の変更

例)    ・一般建設業許可のみを受けているものが特定建設業許可を申請

・特定建設業許可のみを受けているものが一般建設業許可を申請

  • 管工事業(特定)→電気工事業(一般)を追加

例外) ・「とび・土工・工事業(特定)・塗装工事業(特定)」から「とび・土工・工事業(一般)・塗装工事業(一般)」への変更(※注)

※注)この場合は一見すると般・特新規のようですが、特定から一般への移行は一度特定の許可を廃業してから一般を取り直すという特例扱いになるため、申請区分は「新規」となります。

(エ)業種追加

建設業許可を受けている者が違う業種の許可を取得すること。

ただし、業種追加をするには同じ許可区分でなければなりません。

(オ)更新

すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請すること

上記の(ウ)~(オ)を組み合わせた同時申請の例

・般・特新規+業種追加

・般・特新規+更新

・業種追加+更新

・般・特新規+業種追加+更新

建設業の許可申請にかかる費用

どこで建設業許可を取得するかがわかれば、取得するための準備を始めます。

取得にかかる費用はいくらくらいかかるでしょうか?

国土交通大臣許可を申請する場合と知事許可を申請する場合それぞれご紹介します。

大臣許可を申請する場合の許可手数料

・国土交通大臣の新規の許可・・・登録免許税 15万円

・国土交通大臣の許可の更新・・・許可手数料 5万円

・同一区分内における追加の許可・・・許可手数料 5万円

知事許可を申請する場合の許可手数料

・都道府県知事の新規の許可・・・許可手数料 9万円

・都道府県知事の許可の更新・・・許可手数料 5万円

・同一許可区分内の追加の許可・・・許可手数料 5万円

 

営業所が1社のみの場合に取得する知事許可の場合、取得にかかる費用は9万円です。

営業所が複数の都道府県にある場合取得する大臣許可の場合は15万円です。

ただし、これは建設業許可の新規で取得する場合の登録免許税のみです。

 

取得するために提出する書類には商業登記簿謄本や納税所、役員の身分証明書など、発行に費用が掛かる証明書類が必要となってきます。

建設業許可の登録は煩雑なので、代行を依頼する会社も多く、その場合、代行手数料が発生します。

登録免許税(9万か15万)+必要な証明書の発行手数料+代行を頼む場合の手数料が取得にかかる費用になります。

提出先及び提出部数

提出先

・国土交通大臣許可を申請する場合・・・本店の所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出します。

・都道府県知事許可を申請する場合・・・都道府県知事に提出

兵庫県の場合は、9カ所の地域(土木事務所)に分かれていますので申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所(土木事務所一覧参照)に提出します。

提出部数

・国土交通大臣の許可の申請書(添付書類を含む。)・・・正本1部と副本1部(申請者の控え用)が必要です。

・都道府県知事の許可の申請書(添付書類を含む。)・・・都道府県知事が定める数が必要。許可行政庁(許可行政庁一覧表へ)へ直接、問い合わせするか手引きを確認しましょう。

 

土木事務所一覧(兵庫県)

審査担当課 所在地 電話番号

FAX番号

主たる営業所の

所管区域

神戸県民センター

神戸土木事務所 建設業課

〒653-0055

神戸市長田区浪松町3-2-5

078-737-2194/2195

078-737-2399

神戸市
阪神南県民センター

西宮土木事務所 建設業課

〒662-0854

西宮市櫨(はぜ)塚町2-28

0798-39-1543/1545

0798-23-7790

 

尼崎市、西宮市、芦屋市
阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 〒665-8567

宝塚市旭町2-4-15

0797-83-3213/3193

0797-86-6571

伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 〒675-8566

加古川市加古川町寺家町天神木97-1

079-421-9231/9405

079-421-1213

 

明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町
北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 〒673-1431

加東市社字西柿1075-2

0795-42-9408/9409

0795-42-6422

 

西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
中播磨県民センター

姫路土木事務所 建設業課

 

〒670-0947

姫路市北条1-98

079-281-9566/9562

079-281-9910

 

姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町
但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第2課

(豊岡総合庁舎)

〒668-0025

豊岡市幸町7-11

0796-26-3756

0796-24-5593

 

豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市
丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 〒669-3309

丹波市柏原町柏原688

0795-73-3862/3863

0795-72-4596

 

篠山市、丹波市
淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 〒656-0021

洲本市塩屋2-4-5

0799-26-3246/3248

0799-24-4513

 

洲本市、淡路市、南あわじ市

 

 

 

許可行政庁一覧表(国土交通省HPより)

地方整備局等名 担当部課等名 郵便番号 所在地 電話番号 管轄区域
北海道開発局 事業振興部建設産業課 060-8511 札幌市北区北8条西2丁目
札幌第一合同庁舎
011(709)2311 北海道
東北地方整備局 建政部建設産業課 980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎B棟
022(225)2171 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東地方整備局 建政部建設産業第一課 330-9724 さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
048(601)3151 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、
長野県
北陸地方整備局 建政部計画・建設産業課 950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1
新潟美咲合同庁舎1号館
025(280)8880 新潟県、富山県、石川県
中部地方整備局 建政部建設産業課 460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第2号館
052(953)8572 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿地方整備局 建政部建設産業第一課 540-8586 大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館
06(6942)1141 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県
中国地方整備局 建政部計画・建設産業課 730-0013 広島市中区八丁堀2-15 082(221)9231 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県
四国地方整備局 建政部計画・建設産業課 760-8554 高松市サンポート3番33号 087(851)8061 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州地方整備局 建政部建設産業課 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7
福岡第2合同庁舎別館
092(471)6331 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄総合事務局 開発建設部建設産業・地方整備課 900-0006 那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館
098(866)0031 沖縄県

 

建設業の許可申請にかかる期間

建設業許可の書類を提出したら、その日に許可証がもらえるわけではありません。

大臣許可

通常、申請書受付後、関東地方整備局または近畿地方整備局での標準処理期間90日程度。

知事許可(兵庫県の場合)

特に申請書類に問題がなければ、新規許可申請については、申請書受理後おおむね2ヶ月程度、更新申請については、おおむね1ヶ月程度、業種追加申請については、おおむね1ヶ月~1ヶ月半程度。

 

上記で記載した通り、書類を揃えて提出するまでの期間を考えると、結構な時間がかかることがわかると思います。

 仕事にもよるかと思いますが、工事契約や入札参加資格申請には営業許可、つまり建設業の場合はこの建設業許可証が必要になることがありますすので、必要時に手元にないということがないよう、時間に余裕をもって申請しましょう。

なお、建設業許可は一度申請したら永年有効というわけではなく、5年に1度の更新と、毎年の工事実績や財務諸表などを含む決算報告届の提出が必要であることも覚えておいてください。

申請の取下げ方法

大臣許可

① 提出された許可申請書類は、許可申請書(様式第一号)を除き、全て申請者に返却されます。

② 許可の更新の申請及び業種追加の申請を行った者が納入した許可手数料(収入印紙代)は返還はできません。

③ 登録免許税の還付は、主たる営業所の所在地を管轄する税務署から申請者に通知文が送付されますので、当該通知文を最寄りの郵便局に持参のうえ、還付を受けて下さい。(近畿地方整備局)

知事許可

許可申請書を受理した後に、申請の取り下げを申し出られた場合について、申請手数料は返還できません。(兵庫県)

 

 

「建設業許可証明書」、「建設業許可票」って?

 

建設業許可の申請のあと許可取得できた場合、「建設業通知書」が送られてきます。これはA4の用紙に許可の内容が印刷されたものです。紛失等されても再発行はできませんのでご注意ください。

「建設業許可証明書」とは、公共工事の入札に参加する審査を受ける際に必要な証明書類の一つです。知事許可(兵庫県)の場合、申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所へ申請します。(発行手数料は必要です。)

「建設業許可票」とは、いわゆる「金看板」と呼ばれているもののことで標識のことをいいます。

 

まとめ

建設業の申請についてポイントを挙げてきましたが何となくイメージは掴めましたか?

 

以上の内容を簡単に箇条書きにすると、

・建設業は29の業種がある

・軽微な建設工事(500万円未満の工事など)の場合には許可は不要である

・許可には大臣許可と知事許可、特定建設業許可と一般建設業許可のそれぞれ2種類がある

・許可を取得したあとは5年間有効(5年後に許可の更新をしなければならない)

・許可を取得するためには5つの必須条件をクリアしなければならない

・許可の種類とその申請にかかる手数料はそれぞれ違うので事前に確認し準備しておくこと

となります。

この後、さらに詳細な記事を随時追加していきますので、そちらでご確認いただければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。


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