許可後の手続き~変更届~

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許可後の手続き~変更届~

日付:2016年02月20日
カテゴリ:実務の中での気づき,建設業の基礎知識

「建設業は、許可を取ってからが長いお付き合いの始まりなんですよ。」

と新規許可を取られたお客さまにはお話ししています。
取ったから何でもできるのではなく、毎年決算変更届を決算終了後4カ月以内に届出る必要がありますし、取締役、資本金、営業所所在地、経営業務の管理責任者、専任技術者などに変更があった場合には変更届出書も必要になります。今まではあまり意識されなかった(とよくお聞きします)建設業法も遵守しなければなりません。

お客さまには「社内で何か変更が生じたらどんな小さなことでもお知らせくださいね」とお伝えしているのですが、たまにこちらから聞いてみると「ああ、そういえば(変更したわ)」ということが良くあります。
その、決算変更届以外の「変更届出書」には下記のような変更があります。

(1)事実の発生から2週間以内に届出を行う必要があるもの
ア 経営業務の管理責任者を変更したとき
イ 婚姻等により経営業務の管理責任者となっている者の氏名が変更となったとき
ウ 営業所の専任技術者を変更したとき
エ 婚姻等により営業所の専任技術者となっている者の氏名が変更となったとき
オ 新たに営業所の代表者になった者があるとき
カ 経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者に係る基準を満たさなくなったとき
キ 法第8条第1号及び第7号から第13号までのいずれか(欠格要件)に該当するに至ったとき

(2)事実の発生から30日以内に届出を行う必要があるもの
ア 商号又は名称を変更したとき
イ 既存の営業所について
(ア)その名称
(イ)所在地
(ウ)営業所において営業を行う建設業の種類
のいずれかを変更したとき
ウ 資本金額(又は出資総額)に変更があったとき
エ 法人の役員等、個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
オ 営業所の新設をしたとき
カ 新たに役員等、支配人となった者があるとき
キ 建設業を廃業等したとき
(ア)許可に係る建設業者が死亡したとき【相続人が届出】
(イ)法人が合併により消滅したと き【役員であった者が届出】
(ウ)法人が破産手続開始の決定により解散したとき【破産管財人 が届出】
(エ)法人が合併又は破産手続開始 の決定以外の事由により解散し たとき【清算人】
(オ)許可を受けた建設業を廃止したとき

平成27年4月から、(2)のウ、資本金の変更で株主等に変更届がある場合も変更届が必要になりました。また株主等に変更がある場合は、役員等の変更手続きも必要です。
株主等については、様式第12号調書の「役名等」の欄には「株主等」と記載し、「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印は不要です。また、顧問、相談役についても「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印は不要です。顧問、相談役、株主等の新任の場合は、登記されていないことの証明書、身分証明書も不要です。

「平成26年中に株主の変更があったんだけど、言い忘れていました!」については、
役員の就退任に関わる変更であれば登記事項の変更でもありますしその変更は必要ですが、平成27年4月1日以前の変更のため「株主等」の変更は不要です。


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