般特新規許可とは

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般特新規許可とは

日付:2016年06月05日
カテゴリ:建設業の基礎知識

今は一般建設業の許可を持っていますが、これから4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)の工事を下請けに出さないといけないような工事を請けるためには特定建設業の許可が必要となります。
このように既存の一般建設業許可から特定建設業許可に変更することを「般特新規」許可と呼びます。
反対に特定建設業許可を一般建設業許可に変更することも「般特新規」許可になります。

一次下請人が二次下請人に,4,000万円以上の工事を下請施工させる場合は特定建設業許可は不要です。
また、一般建設業,特定建設業とも請負額に制限はありません。
同一の建設業者が,ある業種については特定建設業許可を,他の業種については,一般建設業許可を受けることができますが,許可通知書は2枚になり,手数料も別々に必要となります。

特定建設業許可申請においては、一般建設業の許可要件のうち、経営業務の管理責任者、誠実性、欠格要件については同一ですが、営業所ごとに置く専任技術者と財産的基礎については下記に該当することが必要です。

【営業所ごとに置く専任技術者】
※指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)に関しては、
→ 技術士・1級建築士・1級施工管理技士または大臣認定者

※指定建設業以外に関しては、
→①技術士・1級建築士・1級施工管理技士または大臣認定者
②一般建設業の技術者に該当する者のうち、発注者から直接請負った工事の請負金額が4500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務の経験がある者

指導監督的な実務の経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

【財産要件】
以前の記事で具体的に記載していますが、
①欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上あること
資本金が2000万円以上ありかつ自己資本の額が4000万円以上であること。

この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の会社では申請時の直前の決算期における財務諸表で、新規設立の会社では創業時における財務諸表によって行います。
ただし、その時の財務諸表上では資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなれば「資本金」についてはこの基準を満たしているものとして取り扱われます。

例えは、特定建設業許可を検討中のA社
資本金1000万円、現在一般建設業の管工事を持っていて、社内に1級管工事施工管理技士がいて、直前決算期で①②を満たし、自己資本の額が4000万円以上であれば、
1000万円の増資をして資本金を2000万円にすれば、特定建設業許可が可能です。


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