建設用許可に必要な法律!建設業法のポイントを3つご紹介!

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建設用許可に必要な法律!建設業法のポイントを3つご紹介!

日付:2016年11月17日
カテゴリ:建設業の基礎知識

そもそも建設業法はどんな法律?

 
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建設業法は主に建設業の定義・一般建設業者と特殊建設業者の違い・工事現場で専任すべき有資格者・建設業許可に関する要項について定めている法律です。
 
法律と聞くと分厚い六法全書を思い浮かべて苦手意識を持つ方も多いかもしれません。しかし建設業許可を得る為には吸収する必要があります。分厚い本の長い文章がどうしても苦手ならパンフレットや国のサイトなどで概要だけでも掴んでおく事は必要です。
 
罰則は懲役3年もしくは罰金300万円が最高刑になり専任技術者を常駐させなかっただけで違法行為となりますので、建設業を始めたい方にとって知識として覚えておきます。建設業許可を得るには専任技術者は必須です。建設業法第7条によってそれぞれの工事に必要な専任技術者は違いますので確認しましょう。
 

建設業許可を建設業法で説明!

建設業許可は500万円以上の工事又は1500万円以上の建築一式工事を請け負う為に必要な資格です。建設業界で500万円以下の工事は非常に少なく9割近くは500万円を超える工事になりますので、必須資格となります。
 
建設業許可は一式工事2つ・専門工事27つに分類され、工事内容に沿った建設業許可を得る事が大事です。一式工事の資格は建築と土木に分けられますが、一式工事資格を持っていても専門工事が必要な時はそれぞれの許可を申請しないといけません。
 
建設業許可を得るには厳しい要件をクリアする事が大切で、一般建設業なら第7条・特殊建設なら第15条に要件が記載されています。建設業や経営経験・それぞれの経験期間が基準になりますので該当するかどうか確認が必要です。
 

建設業許可に必要な専任技術者とは?

建設業法第7条で専任技術者と言われる施工管理士・建築士・技術士などが営業所毎に常駐した雇用契約で専任されなければいけません。年に1度の国家資格試験を受ける・学歴+実務経験・10年以上の実務経験の何れかで資格を有する事が可能です。但し国家試験の受験資格の中には実務経験を問うものもあるので試験を受ける前に確認します。
 
また一般建設業なら2級施工管理士でも大丈夫ですが特殊建設業では1級のみ専任技術者になり、どの分類の建設業を申請するのかチェックし事前に必要な専任技術者を確保する事も必要です。常駐である事が最重要課題で、定年後でも常駐雇用契約を建設業許可を申請する前日までに結んでおけば極端な話ですが問題ありません。


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