建設業許可取得を前提にした会社を設立するには

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建設業許可取得を前提にした会社を設立するには

日付:2016年05月23日
カテゴリ:建設業の基礎知識

法人を設立して建設業許可取得を前提にして会社を設立する場合には次の点に注意する必要があります。

 

①経営業務の管理責任者が取締役の中に一人入っていること。

②新設法人の場合は、一般建設業許可には500万円以上の財産的基礎(銀行の残高証明)、特定建設業許可は4,000万円以上の座資産的基礎があること

③事業目的に、建設業許可を取得しようとする業種が具体的に含まれていること

 

①については、これに該当する人がいないと許可は取得できませんので必ず法人の役員経験、個人事業主経験、政令第3条の使用人(支店長、支配人)経験、経営補佐経験、執行役員経験のある人を取締役に入れておくことが必要です。

取得したい許可によって、これらの経験年数が変わってきますので、設立前にご相談くださいね。

 

また、個人で建設業をしていてそれを法人化する「法人成り」の場合、個人の事業主がそのまま一人取締役になっている場合が多く見られますが、事業継続の観点から配偶者等複数取締役としておくことをおすすめしています。

 

②の財産要件につきましては、一般建設業の場合は資本金が500万円でなくても残高証明書で500万円以上が証明されたら要件を満たします。

しかし、特定建設業の場合は、本来ですと資本金2,000万円以上自己資本4,000万円以上でよいのですが、決算期未到来のため、資本金=自己資本となりますので、4,000万円以上にしておかないと認められません。

 

③は、取得したい業種が目的に入っているのが望ましいのですが、申請業種の内容を示す文言があれば認められることが多いです。

またいわゆる地方ルールもあります。

例えば、兵庫県では取得したい業種がそれぞれ目的に入っているのが望ましいのですが、大阪府ですと法人にあっては、定款及び商業登記簿謄本において、建設工事の完成を請け負う営業であることが確認できる目的を定めていることを確認しています。

(例:「建設業」、「土木建築工事請負」などは全業種の目的として可としています。

 

 

(大阪府の場合)

建設工事の種類

(申請業種)

以下の語句が目的欄に記載されていれば可とします
建設業・
土木建築工事
建築工事 土木工事 設備工事
1 土木工事一式工事    
2 建築一式工事    
3 大工工事    
4 左官工事    
5 とび・土工・コンクリート工事
6 石工事  
7 屋根工事    
8 電気工事
9 管工事
10 タイル・れんが・ブロック工事  
11 鋼構造物工事業  
12 鉄筋工事  
13 舗装工事    
14 しゅんせつ工事    
15 板金工事    
16 ガラス工事    
17 塗装工事  
18 防水工事    
19 内装仕上工事    
20 機械器具設置工事
21 熱絶縁工事  
22 電気通信設備
23 造園工事  
24 さく井工事  
25 建具工事    
26 水道施設工事
27 消防施設工事
28 清掃施設工事  

 

また、現在個人で建設業許可を持っていて法人化する場合、法人の新規許可申請と一緒に個人の廃業届も届出の必要があります。個人の廃業~法人としての許可が下りるまでは一時許可がない状態ですので、その間に500万円以上の契約はできません。そのあたりのスケジュールをよく考えて個人から法人への新規許可申請をお考え下さい。

 

個人事業主でも経審を受審していての法人化をお考えであれば、ある一定の条件を満たせば、完成工事高、元請完成工事高、営業年数等は承継できます。その代わり行政庁との事前打ち合わせも必要になりますので事前にご連絡いただきましたらスムーズです。


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