建設業許可は法人化してからがいいの?

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建設業許可は法人化してからがいいの?

日付:2016年11月17日
カテゴリ:建設業の基礎知識

建設業許可の対象は?

 
business team having meeting in office
 
建設業許可は法人でも個人事業主でも、3つの要件を満たしていれば申請を行うことができます。申請する際には法人、個人事業主どちらであっても手間などはほぼ変わらないのですが、申請後の建設業許可が下りる対象が違うことが大きな違いとなります。個人事業主の場合は、その事業主に対して許可が下りることになること。そして法人の場合はその法人に対して許可が下りることです。
 
この違いは大変大きいもので、事業主が急に退任や辞任を考えなければならない事態に遭遇した場合に問題となるもの。これから先、継続して事業を行うためにも法人化を近い将来考えている場合には、法人化が完了してから建設業許可の申請を行うことが望ましいでしょう。
 

個人事業主の場合のデメリット

具体的な例を挙げれば個人事業主が建設業許可を受けた場合、例えば事業主が、仕事ができない状態となり子供などの後継者へ引き継ごうと思ったとしても、その建設業許可をそのまま引き継ぐことはできません。この許可は事業主が受けているものであって、その引き継ぎは親族であってもできないことになっているからです。
 
もしもこのような場合に後継者が引き継ごうと考えた時には、一度廃業届を提出して新たに建設業許可申請を行う必要があります。その場合は業者番号も廃業届と共に欠番となり、新たに事業者番号を取得することとなります。このようなことを防ぐために、法人化してからの許可申請が良いとされていますが、では法人が後継者に引き継ぐためにはどのような手順を踏むと良いのでしょうか。
 

法人の建設業許可の引き継ぎ

法人が建設業許可を後継者へ引き継ぐためには、まずその建設業許可の管理責任者や専任技術者が誰で登録されているかを確認することが先決となります。法人は代表者が建設業許可を申請する際の責任者として兼任しているケースが非常に多いため、兼任している場合には許可の変更届を出す際、法人の代表者と共に管理責任者や専任技術者の変更も一緒に行う必要があるからです。
 
その確認後責任者等の確保をしたのち、登記を変更。それから速やかに行政へ変更を申請することになりますが、管理責任者や専任技術者の変更もある場合は変更届の提出は2週間以内となっているので注意が必要です。先々責任を持って工事を履行していくためには、事業の安定を図る必要があります。そのためには事業の一番基礎ともなる許可の対象が法人であることがより良いでしょう。


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