建設業許可に必要な財産的基礎とは?

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建設業許可に必要な財産的基礎とは?

日付:2016年11月17日
カテゴリ:建設業の基礎知識

財産的基礎の基準となる金額とは

 
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建設業許可を申請する際に確認される「財産要件」は審査の基準が500万円という金額に設定されていて、クリアする条件としてはいくつかの手段があるため、それほど大変とは言えないものです。
 
しかしこの要件は資金調達力とも言えるもので、この必要性はこれから工事を請け負っていく中において、とても重要な事柄。例えば工事を施工していく中で、材料の調達資金に行き詰ったり、下請けや従業員への支払いが滞ったりすることなどがあれば工事の適正な履行にも行き詰ってしまい、果ては手抜き工事や工事自体の不履行ともなり得る原因となります。
 
そのような資金力不足による不良工事を起こしてしまう可能性を防ぐため、設けられている財産要件ですが、では、その確認方法としてどのような書類が必要なのでしょうか。
 

財産的基礎を確認する方法とは

財産要件を確認する書類としてまず挙げられるのが、金融機関による残高証明です。この残高証明は申請する1か月以内のものとされ、普通預金、当座預金、定期預金など、どの口座であっても構わないのですが、合計額が500万円あれば資金調達能力があると判断されます。
 
この500万円の証明方法については、残高証明を発行してもらう時にだけ残高があり、すぐに支払や引き落としなどで前後に500万円ない状態でも良しとします。ですから残高証明を発行してもらう時だけ預金しておくという手段もあり。また、複数の金融機関での預金額の合計が500万円以上になる場合でも許可申請できます。しかしこの場合、残高証明を発行してもらう日付が同一日である必要があるので注意が必要です。
 

財産的基礎を確認するための貸借対照表

また、決算などを行っている事業主が建設業許可申請を行う場合は、決算書の貸借対照表を許可申請書類とすることもできます。この場合、許可申請を行う直近の決算日において、貸借対照表の純資産の部が500万円以上であることが条件。白色申告などで貸借対照表がない個人事業主がこの方法を行う場合、元となる帳簿等がないので貸借対照表を作ることが困難となりますが、暫定的なものを作ることは可能です。
 
しかし実際に貸借対照表を作成することには多少経理の知識も必要となるため、実際には預貯金による証明がほとんどと言えるでしょう。以上は一般の建設業許可申請のものとなりますが、特定建設業許可申請となると財産要件はもっと厳しくなります。理由としては特定となると元請工事が主になるため、下請け業者への責任まで発生するなど、その責任重要性が非常に大きくなるためです。財産的基礎を問われるということは、工事責任の有無を問うことなのです。


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