建設業許可に必要な営業所って?

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建設業許可に必要な営業所って?

日付:2016年11月18日
カテゴリ:建設業の基礎知識

契約を締結する事務所

建設業許可においての営業所とは、工事の請負契約の見積から入札、契約締結まで様々な手続きを常時行う場所を指しています。そのため臨時的な作業場や資材置き場などの工事事務所は当てはまりません。また単なる登記簿上の本店や建設業に無関係な支店もこれには該当しないのです。複数ある場合には必ず一箇所を「主たる営業所」として決めます。

それ以外の営業所では請負契約を締結する名義人として、一定の権限を与えられた支店長や所長は「建設業法施工令第3条に規定する使用人」として届けを出さなければなりません。そしてこの使用人として5年が過ぎると、経営業務の管理責任者になることが可能です。会社の取締役でなくても管理責任者の要件を満たすことができるのです。

知事と大臣の許可の違い

建設業許可には知事許可と国土交通大臣許可の2種類があります。1つの都道府県内のみに営業所を置く場合は知事許可、2つ以上の都道府県にまたがって置く場合には大臣許可が必要です。許可の取得・更新、営業所の新設のときにはその事務所が法に適合しているか実態調査が行われ、確認資料の提出が求められます。

このとき工事現場がどこになるかは問題ではありません。埼玉県知事許可を得ている業者でも、埼玉県外の工事を請け負うことができます。

つまりは一つの都道府県内に営業所が集まっているか否かによって申請先が異なるだけで、制限項目などはありません。最初は一つの場所から始めて知事許可を取得しても、会社が成長して他の都道府県にも拠点を置くようになったら大臣許可の取得が必要になります。

自宅も営業所にできる

建設業の請負契約ができる場所ということで、会社の本店が営業所になっている場合が多いです。しかし、個人事業主である場合には自宅を事務所と併用するというのもよくあるケースです。

自宅兼事務所でも問題はありませんが、許可を申請する際には営業所の写真も添付するため、契約の見積や入札などの業務が行えるということを示さねばなりません。電話や机、各種事務台帳などを備え、居住部分とは分けた仕事用のスペースを確保する必要があります。

もう一つ気をつけたいのが、自宅が賃貸物件の場合です。必ず賃貸借契約書を確認しましょう。契約書に「居住用」と記されていたら居住専用ですので営業行為は一切できません。事前に貸主に問い合わせましょう。


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