平成28年6月1日!解体工事業許可の新設と経過措置

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平成28年6月1日!解体工事業許可の新設と経過措置

日付:2016年05月02日
カテゴリ:お知らせ,法改正

平成26年6月4日に、「建設業法等の一部を改正する法律(改正建設業法)」が公布され、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されることになりました。

施行日は平成28年6月1日。

施行日以降に1件500万円以上の解体工事業を営む場合は、「解体工事業」の許可が必要となります。
ただし、経過措置として、施行日までにとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、とび・土工工事業の許可を有している限り、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。

 

【経営業務の管理責任者は?】

施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされます。

 

【技術者要件は?】

  • 監理技術者の資格等

次のいずれかの資格等を有する者

・1級土木施工管理技士※1

・1級建築施工管理技士※1

・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設)) ※2

・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

  • 主任技術者の資格等

次のいずれかの資格等を有する者

・監理技術者の資格のいずれか

・2級土木施工管理技士(土木) ※1

・2級建築施工管理技士(建築又は躯体) ※1

・とび技能士(1級)

・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者

・登録解体工事試験

・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験

・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

※1 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。

※2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。

 

【法施行前後のとび・土工工事業及び解体工事の実務経験年数の取扱いは?】

  • 新とび・土工工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の全ての実務経験年数とします。
  • 解体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数※とします。

 

法施行前、法施行後の実務経験の算出例

経過措置

※解体工事の実務経験年数の算出については、請負契約書で工期を確認し、解体工事の実務経験年数とする。その際、1つの契約書で解体工事以外の工事もあわせて請け負っているものについては、当該契約の工期を解体工事の実務経験年数とします。

*実務経験のみで技術者となる場合は、技術者要件を満たす実務経験年数が必要となります。

 

【登録解体工事講習について】

登録解体工事講習の内容は下記になります。

解体講習

講習終了後「登録解体工事講習修了証」が交付される予定です。

※平成28年6月1日より登録講習申請開始、登録後順次、官報公告を行われる予定です。

今、とび・土工工事の許可は持っているけれど、今後どうしたらよいのか。
元請さんから「解体工事業の許可」を取るように言われた。
今後解体工事業の許可を取りたい 等々 遠慮なくご相談ください。


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