建設工事に該当するものしないもの

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建設工事に該当するものしないもの

日付:2016年03月26日
カテゴリ:建設業の基礎知識

前にも書きましたが、

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます(建設業法第2条)

 

それでは、「建設工事」に該当するものにはどんなものがあるでしょう?

建設工事については、建設業法第2条及び別表第一および通達により定められています。

一般的には、土地又は土地に定着する工作物等について行う、新設、増築、改良、修復、回収、修繕、補修工事等で大掛かりな工事が建設業法の対象となる建設工事となります。

請負契約に該当する工事で、改良、修復、改修、修繕、補修工事等は新たな機能を追加する工事が該当します。

 

一方、「建設工事」に該当しないものにはどんなものがあるでしょう?

保守、点検修理(定期的に行うものを含む)、維持管理に伴うもの、消耗部品の交換(耐用年数に伴う交換含む)、運搬、土地に定着しない動産にかかる作業、調査のような作業であれば、建設工事の完成を請負う営業という定義から外れるため原則建設工事に該当しません。

また、単なる検査、単なる部品交換、樹木の剪定(樹木等の冬囲い)、街路樹の枝払い、道路・河川維持管理業務(草刈り、路面清掃、側溝成功、除土運搬、河川清掃、除草等)等委託契約、維持管理契約になっているものについても通常建設業法でいう建設工事には該当しません。

炭鉱の坑道掘削や支保工、建設機械のオペレータ付賃貸、建設資材の賃貸、仮設材の賃貸、造林事業、苗木の育成販売、工作物の設計業務、工事施工の管理業務、地質調査、測量調査、建売分譲住宅の販売、テレビ等家電製品販売に伴う付帯工事、自社社屋などの建設を自ら施工する工事、設置工事を伴わない製品の製造及び搬入。

これらの業務を行った場合は、「兼業」として処理する必要があります。

 

「建設工事」と「物品役務」両方に入札参加資格申請をされている業者さんは特に注意ですね。
公園維持管理、清掃等「役務」として委託されていると思いますので、そのあたり確認をお願いします。

 

単に該当するかしないかのお問合せは管轄の土木事務所または府県庁にお願いいたします。


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