下請けだけど建設業許可って必要?
日付:2016年11月18日
カテゴリ:建設業の基礎知識
建設業には必ず必要?
まずは建設業許可について簡単に説明します。建設業を営むに当たって「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可の取得は必要ではありません。軽微な建設工事とは、建築一式工事の場合は請負代金が1500万円未満、または木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の場合です。
建築一式工事以外では、請負代金が500万円未満の工事が軽微な建設工事に当てはまります。このように500万円以下の小さな工事をメインに請け負う下請け業者であれば、建設業許可はなくても問題ありませんから、取得する必要性は感じられないかもしれません。
ですが、実は取得によるメリットがいくつかありますのでご紹介しましょう。今後の事業に役立つ可能性を持っているのです。
建築業許可を取得すれば信頼性もアップ
筆頭にあげられるメリットは、社会的な信頼度が大きくなるというところです。建設業者の中には建設業許可業者であることを下請け業者を選ぶ基準としている企業が増加傾向にあります。
下請け業者は請負金額に制限がありますが、これを許可なく超えてしまうと建設法違反となり契約をした元請け業者も処罰の対象となる場合があるからです。そのため許可を取得していれば工事発注者への信頼をアピールすることができます。
また、金融機関から融資の条件として建設業許可取得が求められる場合もあります。そのため公的融資機関や銀行から融資を受ける場合にも大きなメリットとなるでしょう。建設業許可を取得していると言うことは与信の証でもあるのです。
将来的な事業拡大も目指せる
建設業許可を取得すれば、請負代金の制限がなくなりますので将来的に事業を拡大することも視野に入れることが可能です。例えば、公共工事入札参加資格取得への一歩となります。
事業拡大の必要性がない小規模な業者でも、万が一許可なしで決められた金額以上の工事を請け負ってしまった場合には建設業法違反となってしまいます。懲役刑や罰金刑が科せられ、違反業者と契約していた元請業者も監督処分の対象となるのです。また5年間は建設業許可も取得できなくなるなど、安易な気持ちで違反すると厳しい処分が待っています。
たとえ現状では建設業許可がなくても全く問題ないという場合でも、元請けや取引先との安定した信頼のために、持っておいて損はないと言えるでしょう。