変更届

078-221-6615

土日祝対応!(8時〜22時まで)

お問い合わせはこちら

変更届

変更届

変更届とは?

許可申請書を提出した日以後に、取締役、資本金、営業所所在地、経営業務の管理責任者、専任技術者などに変更があった場合には、法律で定められた期間内に定められた書式による「変更の届出」が必要です。

必要な届出の無い状態では、業種追加や更新申請はできません。また変更届の提出を怠ると6か月以下の懲役または50万円以下の罰金規定もあります。

あてはまることはありませんか?

その他にも前回の許可申請・更新許可申請後に変更、またはこれから変更の予定がありましたらご相談ください。

  • 代表取締役が変更になった
  • 専任技術者を交代したい
  • 経管を息子にしたい
  • 営業所を移転したい
    (もうすでに移転したが手続きはしていない)
  • 県内に支店を設置したい
  • 新たに国家資格者を雇用した 等々

上記変更には下記のような手続きが必要です。

  1. 変更届出書(様式第二十二号の二)の作成
  2. 経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)の作成
  3. 専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号)の作成
  4. 届出書(様式第二十二号の三)の作成
  5. 国家資格者等・管理技術者一覧表(様式第十一号の二)の作成
  6. 変更届出書(別紙8)の作成
  7. 廃業届(様式第二十二号の四)の作成

手続きの詳細について

1.変更届出書(様式第二十二号の二)の作成

この変更届出書は、主に営業所に関する事項に変更が生じたときに届け出なければなりません。変更届出書の作成が必要な変更事項とその添付書類・確認資料、提出時期は次のとおりです。

変更事由 変更届出書等の様式 添付書類
建設業法施行条例第3条に規定する使用人(支店長・営業所長)の変更 変更届出書(22号の2)
誓約書(6号)
建設業法施行令第3条に規定する
使用人の一覧表(11号)
建設業法施行令第3条に規定する
使用人の住所、生年月日等に関する調書(13号)
要件(常勤性・現住所)確認資料
権限を証する委任状、辞令など
成年被後見人・被保佐人でない証明書(法務局)
成年被後見人・被保佐人とみなされる者でなく破産者で復権を得ないものでない証明書(本籍地の市町村長)
商号または名称の変更 変更届出書(22号の2) 履歴事項全部証明書
営業所の名称、所在地の変更 変更届出書(22号の2)
許可申請書(1号)別表
営業所在地略図・営業所写真(法人の場合)
履歴事項全部証明書、賃貸借契約書または不動産登記簿謄本
(個人の場合)
住民票の抄本
営業所の新設 変更届出書(22号の2)
許可申請書(1号)別表2(1)
誓約書(6号)
専任技術者証明書(新規・変更)(8号)
[場合により]
実務経験証明書(9号)
指導監督的実務経験証明書(10号)
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(11号)
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(13号)
営業所在地略図・営業所写真
不動産登記事項証明書(所有)
賃貸借契約書(賃借)
[場合により]
資格証明書、卒業証明書、実務経験の確認書類
成年被後見人・被保佐人でない証明書(法務局)
成年被後見人・被保佐人とみなされるものでなく破産者で復権を得ないものではない証明書
(本籍地の市町村長)
営業所の業種の変更(追加) 変更届出書(22号の2)
許可申請書(1号)別紙2(1)
専任技術者証明書(新規・変更)(8号)
[場合により]
実務経験証明書(9号)
指導監督的実務経験証明書(10号)
[場合により]
資格証明書、卒業証明書、実務経験の確認書類
営業所の廃止
営業所の業種の廃止
変更届出書(22号の2)
許可申請書(1号)別紙2(2)
届出書(22号の3)
[場合により]
専任技術者証明書(新規・変更)(8号)
資本金(出資総額)の変更 変更届出書(22号の2)
株主(出資者)調書(14号) 履歴事項全部証明書
役員の新任 変更届出書(22号の2)
許可申請書(1号)別紙1
誓約書(6号)
許可申請書の住所、生年月日等に関する調書(12号)
履歴事項全部証明書被保佐人でない証明書(法務局)
成年被後見人・被保佐人とみなされるものでなく破産者で復権を得ない者でない証明書(本籍地の市町村長)
役員の辞任・退任 変更届出書(22号の2)
許可申請書(1号)別紙1
履歴事項全部証明書
代表者の変更 変更届出書(22号の2)
許可申請書(1号)別紙1
許可申請書の住所、生年月日等に関する調書(12号)
履歴事項全部証明書
個人事業主、支配人の氏名の変更(改姓・改名) 変更届出書(22号の2)
許可申請書(1号)別紙1
戸籍抄本または住民票の抄本
法人の役員の氏名の変更(改姓・改名) 変更届出書(22号の2)
許可申請書(1号)別紙1
履歴事項全部証明書
支配人の新任 変更届出書(22号の2)
誓約書(6号)
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(11号)
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(13号)
履歴事項全部証明書
成年被後見人・被保佐人でない証明書(法務局)
成年被後見人・被保佐人とみなされるものでなく破産者で復権を得ない者でない証明書(本籍地の市町村長)
支配人の辞任・退任 変更届出書(22号の2)
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(11号)
履歴事項全部証明書+

2.経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)

経営業務の管理責任者について、その内容に変更が生じたときは経営業務の管理責任者証明書にその旨を明記して届けなければなりません。経管は許可要件ですので、経管を交代する場合は、慎重に後任を選ぶ必要があります。

変更事由 変更届出書等の様式 添付書類
経営業務の管理責任者の変更 経営業務の管理責任者証明書(7号)
別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
[場合により]
経営業務の管理責任者に準ずる地位の証明書
要件(常勤性・現住所・経験)確認資料
経営業務の管理責任者の氏名の変更
(改姓・氏名)
経営業務の管理責任者証明書(7号)
別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
戸籍抄本または住民票の抄本

3.専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号)の作成

専任技術者について、その内容に変更が生じたときは専任技術者証明書(新規・変更)にその旨を明記して届出しなければなりません。専任技術者証明書(新規・変更)の作成が必要な変更事項とその添付書類・確認資料、提出時期は次のとおりです。

変更事由 変更届出書等の様式 添付書類
専任技術者の変更 専任技術者証明書(新規・変更)(8号)
[場合により]
 実務経験証明書(9号)
 指導監督的実務経験証明書(10号)
資格証明書
[場合により]
 卒業証明書、実務経験の確認書類
専任技術者の氏名の変更(改姓・改名) 専任技術者証明書(新規・変更) 戸籍抄本または住民票の抄本

4.届出書(様式第二十二号の三)の作成

経営業務の管理責任者や専任技術者を削除するときなどは、この届出書を作成しなければなりません。この届出書の作成が必要な変更事項とその添付書類・確認資料、提出時期は次のとおりです。

変更事由 変更届出書等の様式 添付書類
経営業務の管理責任者が欠けたとき 届出書(22号の3) なし
専任技術者が欠けたとき 届出書(22号の3) なし
欠格要件に該当する者があったとき 届出書(22号の3) なし

5.国家資格者等・管理技術者一覧表(様式第十一号の二)の作成

専任技術者以外の技術者の変更(国家資格者・監理技術者)の変更についてもその旨を届け出なければなりません。国家資格者・監理技術者一覧表の作成が必要な変更事項とその添付書類・確認資料、提出時期は次のとおりです。

変更事由 変更届出書等の様式 添付書類
専任技術者の変更 国家資格者等・監理技術者一覧表に記載した技術者の変更 資格証明書

6.変更届出書(別紙8)、いわゆる決算変更届の作成

建設業を営む事業所は毎事業年度終了後4カ月以内にその事業年度における工事経歴財務諸表を届け出なければなりません。

7.廃業届(様式第二十二号の四)の作成

許可を受けた建設業を廃止した等の場合は、30日以内に許可を受けた許可行政庁に廃業届を提出しなければなりません(法12条、第17条)。

廃業等の届出事項 届出をすべき者
許可を受けた個人の事業主が死亡したとき その相続人
法人が合併により消滅したとき その役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき その清算人
許可を受けた建設業を廃止したとき 法人であるときは、その役員
個人であるときは、その者

ご依頼の流れ(経審なしの場合)

電話またはメールでご相談・ご依頼

1. 電話またはメールでご相談・ご依頼

まずはメールまたは電話でお問い合わせください。
効率的に業務を進めさせていただくため、事前にヒアリングシートに回答いただく場合もあります。

確認

2. 前回の申請書以降の変更事項等現況の確認と今回の変更事項を確認

前回の申請書以降の変更事項等現況の確認と今回の変更事項を確認させていただきます。

【お客様側で用意するもの】

前回の新規または更新時の許可申請書、変更届をご用意ください。
今回の変更事項を教えてください

見積額提示・必要書類の収集

3. 見積額提示・必要書類の収集

当方で取得できる書類は取得いたします。

【お客様側で用意するもの】

委任状に押印お願いします。
変更内容に応じて御社社内でしかご用意できない書類をご用意願います。

書類作成

4. 書類作成

書類を作成いたします。

許可行政庁に届出

4. 許可行政庁に届出

当事務所が許可行政庁に届出いたします。

その他サービス内容はこちら

  • 建設業許可申請(新規)
  • 建設業許可申請(更新)
  • 経営事項検査
  • 決算変更届出
  • 変更届出
  • 入札参加資格審査申請
お問い合わせバナー

ご相談は無料で承ります