建設業許可申請【新規】

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建設業の許可とは?

建設業許可は、建設工事の適正な施工の確保発注者の保護を第一の目的としています。(建設業法第1条)

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

許可取得のメリット

  • 500万円以上の工事(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上の工事)を請負施工か可能
    →より自由な営業活動が可能になります
  • 対外的な信用の向上
    →「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎」などの要件を満たしている
  • 金融機関からの融資が受けやすい
  • 元請として公共工事に参加できる
    →ただし、許可後に経営事項審査を受ける必要あり

「軽微な建設工事」とは

軽微な建設工事とは次の建設工事を言い、軽微な工事だけを請け負う者については許可がなくても建設業の営業ができるように配慮されています。

建築一式工事
①工事1件の請負金額が消費税込で1500万円に満たないもの
②延べ床面積が150㎡に満たない木造の工事
建築一式以外の工事
③工事1件の請負金額が消費税込で500万円に満たないもの

さらに、
④自らが使用する建設工作物を自ら施工する場合(自社施工)
⑤不動産業者が建売住宅を自ら建設する場合(請負契約に該当しない)
⑥船舶・車両など土地に定着しないものの工事
等があります。

知事許可と大臣許可について

たとえば、兵庫県内のみに複数の営業所があっても兵庫県知事許可で構いません。一方兵庫県内に本店、東京都内に支店がある場合に大臣許可が必要です。

国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県にそれぞれ営業所が存在する場合
都道府県知事許可
1つの都道府県内にだけ営業所が存在する場合

※営業所とは 建設業の営業を常時行う、本店・支店・営業所などをさします。
※建設業の営業とは、建設工事にかかる見積もり・入札・契約締結などを反復継続して行うことです。
※実体のない単なる登記上の本店、支店、建設業と関係のない業務のみを行う本店、支店などや単なる資材置き場や連絡所・現場事務所などは建設業の営業所に該当しません。

一般建設業と特定建設業について

一般建設業許可は、軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請・下請を問わず建設業を営む者は取得しなければなりません。

特定建設業許可は発注者から直接請負った工事について、建築一式工事では6000万円以上、その他の工事では4000万円以上の工事を下請けに発注する建設業者が取得しなければなりません。

一般建設業と特定建設業許可の区分
一般許可 特定許可
元請工事1件当たりの下請け発注の合計金額 税込4000万円未満
(建築一式工事は税込6000万未満)
工事1件当たりの再下請け発注の合計金額 制限なし 制限なし
工事1件当たりの受注額(元請、下請ともに) 制限なし 制限なし

特定建設業許可は、下請け業者の保護や工事のより適正な施工の確保のために設けられている制度で、一般建設業に比べ「専任技術者」「財産的基礎」要件が厳しくなっています。

また、土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種については指定建設業とされ、「専任技術者」はさらに高度な資格などの取得者でなければ認められません。

許可の種類とは

許可の種類は、工事の専門性などから29業種に分類され、営業しようとする業種ごとに許可を取得しなければなりません。大別すると、一式工事と専門工事に分かれます。
一式工事とは土木一式工事と建築一式工事の2業種だけで、これら以外は専門工事になります。

1. 土木一式工事業 16. ガラス工事業
2. 建築一式工事業 17. 塗装工事業
3. 大工工事業 18. 防水工事業
4. 左官工事業 19. 内装仕上工事業
5. とび・土工・コンクリート工事業 20. 機械器具設置工事業
6. 石工事業 21. 熱絶縁工事業
7. 屋根工事業 22. 電気通信工事業
8. 電気工事業 23. 造園工事業
9. 管工事業 24. さく井工事業
10. タイル・れんが・ブロック工事業 25. 建具工事業
11. 鋼構造物工事業 26. 水道施設工事業
12. 鉄筋工事業 27. 消防施設工事業
13. 舗装工事業 28. 清掃施設工事業
14. しゅんせつ工事業 29. 解体工事業(※)平成28年6月から
15. 板金工事業

一式工事とは「総合的な企画・指導・調整のもとに建設工作物を完成させること」を請け負うための業種です。

主に元請業者としてマネジメントすることを想定した業種ですので、一式工事の許可を受けているからといって土木一式なら土木、建築一式なら建築に関するあらゆる専門工事の業種を施工できるということではありません。

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