建設業許可申請【更新】

078-221-6615

土日祝対応!(8時〜22時まで)

お問い合わせはこちら
畠田孝子行政書士事務所

建設業許可申請【更新】

更新許可申請とは?

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日までです。
有効期間満了の日が土日祝日など行政庁の休日であってもその日をもって満了しますので注意が必要です。

 

例:平成21年3月8日許可なら平成26年3月7日まで

 

引き続き建設業許可を更新して営業する場合は、期間の満了する30日前までに許可更新手続きをしなければなりません。
許可更新の受付は、兵庫県では許可満了日の3か月前からとなっています。

もし、手続きを取らないまま許可の有効期限が経過した場合は許可の効力を失ってしまうため、改めて新規の許可申請をしなければなりません。
なお、許可の更新の手続きをしていれば、有効期間の満了後であっても許可または不許可の処分が下りるまでは前の許可が有効です。

下記のようなことはありませんか?

  • 決算変更届を毎事業年度終了後に提出していますか
  • 経営業務の管理責任者、専任技術者に変更はありませんか
  • 前回の許可から役員の変更はありませんか
  • 営業所の住所変更はありませんか

ご依頼の流れ

電話またはメールでご相談・ご依頼

1. 電話またはメールでご相談・ご依頼

まずはメールまたは電話でお問い合わせください。
効率的に業務を進めさせていただくため、事前にヒアリングシートに回答いただく場合もあります。

確認

2. 前回の申請書以降の変更事項等現況を確認させていただきます

前回の申請書以降の変更事項等現況の確認と今回の変更事項を確認させていただきます。

【お客様側で用意するもの】

最初の許可申請書、前回の更新時の許可申請書、変更届・決算変更届をご用意ください。

見積額提示・必要書類の収集

3. 見積額提示・必要書類の収集

当方で取得できる書類は取得いたします。

【お客様側で用意するもの】

委任状に押印お願いします。

書類作成

4. 書類作成

書類を作成いたします。

許可行政庁に届出

4. 申請

当事務所が御社の申請代理人として管轄の行政庁に申請します。

畠田事務所に更新許可申請をご依頼いただくと・・・

現況を伺い、現在取得されている許可業種が適切かどうか、さらに合わせて取得された方が良いと思われる業種がありましたらご提案いたします。

また、社内に専任技術者や経営業務の管理責任者の要件を満たす方が出てくるよう、日ごろから取り組める事業継続についてもご提案いたします。

小さな疑問、こんなこと聞いていいのかな、誰に聞いたらいいのだろう等々遠慮なくご相談ください。

 

TOPへ

その他サービス内容はこちら

  • 建設業許可申請(新規)
  • 建設業許可申請(更新)
  • 経営事項検査
  • 決算変更届出
  • 変更届出
  • 入札参加資格審査申請
お問い合わせバナー

ご相談は無料で承ります