赤字決算であっても建設業許可はとれる?

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赤字決算であっても建設業許可はとれる?

日付:2016年11月18日
カテゴリ:建設業の基礎知識

財産要件の証明方法とは?

 
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建設業許可の申請を行う際には、3つの要件をクリアすることが条件となります。1つは「管理責任者の要件」2つ目は「専任技術者の要件」、3つ目が「財産要件」。中でもこの3つ目の財産要件は、500万円の資金調達能力があるかどうかという線引きの意味合いがありますが、結論から言えば法人で赤字決算であっても許可を受けることは可能です。
 
財産要件は、建設業許可を申請する直近の決算の際に作成された貸借対照表によって500万円の純資産の部を確保していることが証明できるか。または預貯金や現金が500万円あるということを証明する方法などによって確認します。ですから赤字決算である場合には貸借対照表での証明はできないこととなるので、預貯金などでの証明で申請することとなります。
 

残高証明による確認方法

預貯金などの証明による確認には、金融機関の残高証明を提出することになります。残高証明は金融機関に預けている当座預金、普通預金、定期預金などの預金残高を同一日で証明してもらうのですが、この合計額が500万円以上であることが条件。この残高は複数の金融機関での残高合計であっても良いとされています。ただし、複数の金融機関の合計額によって証明する場合には、その日付も同一日であることが条件です。
 
この残高証明による確認方法においては、建設業許可申請を行う1か月以内の残高証明でなければなりません。ですから、許可申請の書類に不備があるなどして再提出となれば、せっかく準備した残高証明も無駄になってしまいます。しっかり書類を準備した後に残高証明を発行してもらうという計画が大切でしょう。
 

財産要件の意味合いは?

この金融機関の残高証明による確認方法は、その日だけ500万円の残高があるようにして証明を発行してもらったものでも構わないもの。例えば、その日だけ残高が500万あるけれども次の日には支払や引き落としなどで残高が500万円に全く満たないといったものであっても、書類上大丈夫です。しかし建設業許可は500万円以上の工事を施工できるようになるための許可。
 
工事には資材や人件費などの支払いがつきもので、その支払いが滞ることとなれば工事自体が不履行になってしまわないとも限らないものです。この財産要件である500万円という線引きにはそのような意味合いがあることを考えて、資金繰りをしっかり行える計画を立てた上で申請を行うという心構えが大切でしょう。


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