破産したことがあるんだけど、建設業許可は取れる?

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破産したことがあるんだけど、建設業許可は取れる?

日付:2016年11月18日
カテゴリ:建設業の基礎知識

免責決定を受けていれば問題なし!

建設業許可取得の要件には「欠格要件に該当しない」というものがあります。そしてその中にあるのが「破産者で復権を得ない者」という一文。破産したことがある方は、これを見て不安になる方が多いようです。しかし、その経験が過去のものであれば気にする必要はありません。

一般的に「破産者」と呼ばれるのは、実のところ裁判所で手続きを行っている6ヶ月間だけ。そしてこの間には同時に「免責手続き」を行っています。手続きが終了し、免責決定が出た時点で借金は綺麗になくなります。そしてこの状態を「復権」を得たと言い表しているのです。したがって、免責決定を受けていれば建設業許可の要件である欠格要件には該当しないことになります。

破産の手続き中は取得できない

過去の破産経験は全く問題ありませんが、現在手続き中であるということなら欠格要件に該当しますので建設業許可の取得はできません。自身で取得したい場合には先に手続きを完了させるしかありません。ただし、会社の設立は可能ですので許可取得の必要ない範囲での建設業を営むことはできます。

また、破産手続き中は取締役や個人事業主になれませんが、社員の一人として働くことには問題ありませんから、経営管理責任者の要件を満たす別の人を役員に迎えれば会社として建設業許可の申請を行うことができます。

逆に言うと、すでに建設業許可を得ている会社で、役員が自己破産してしまうと許可が取り消しになってしまいますので注意です。手続きを開始する前に役員から外すなどの対処が必要になります。

経験を証明する資料は残しておこう

建設業許可の取得にあたり、「破産」よりも問題になり得るのが「過去資料の廃棄」です。破産手続きをする際に弁護士に全ての資料を預け、手続きが完了したら廃棄してしまうのがよくある流れです。

資料というのは過去の契約書、決算書や確定申告書などです。取得要件として建設業における十分な経営経験を証明する必要がありますが、資料がなければそれができません。過去に建設業許可を取得していたのであれば、行政にデータが残っていますので再度取得できる可能性もあります。

長い経験を積んできたのに、それを証明できないために建設業許可が取れないという事態を避けるために、コピーでもいいので必ず資料を残しておくことをおすすめします。


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