流動比率を意識することが特定建設業許可を取得出来るかの近道

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流動比率を意識することが特定建設業許可を取得出来るかの近道

日付:2017年08月02日
カテゴリ:建設業の基礎知識

流動比率を意識することが特定建設業許可での重要なポイント

 
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流動比率という言葉が出て来るのは、特定建設業許可(以下、特定許可とします)を申請する場合にだけ登場します。

元請業者としての許可になる事から条件がより厳しくなり、財産要件の部分だけでも資本金2,000万円以上、自己資本額(又は純資産合計)が4,000万円以上、欠損の額が資本金金額の20%以内である事の他に、流動比率が75%以上である事が定められています。

建設業許可の要件に流動比率というものがあり、それが許可の際に重要な要素になっています。

さらに特定許可の場合は、取得後もこの条件を継続させる必要があります。

財産要件の条件が1つでも外れてしまうと一般許可の取り直しになりますので、取得後の運用では大きな赤字を出さない堅実な運用を求められる事になります。

特に流動比率の項目はキャッシュフローに異常が出た場合、敏感に数値として出て来るものの為、資産管理には特に注意が必要になります。

そもそも流動比率って何?

流動比率は、流動資産と流動負債から計算する事が出来る比率で、この値が高ければ支払能力が高いと判断する事ができます。

貸借対照表の資産項目の内、完成工事の支払待ち分や現金預金等、1年以内に現金化が行える見込みのある資産を流動資産と呼び、反対に1年以内に支払う事が確定している負債を流動負債と呼びます。

主に掛買資材の購入費用や工事未払金、短期借入合計金額等が該当します。

流動資産額を流動負債額で割った結果で0.75(=75%)以上の値が出る場合に条件を満たします。

これは、仮に流動資産額が1,000万円の場合、流動負債額が1,320万円を突破するとこの条件を満たさなくなる事から、大きな赤字を生み出さないシビアな運営が要求されます。

許可更新の際の流動比率チェック

流動比率の条件は、建設業許可取得後も維持しなければなりません。

これは更新の際にも評価が行われ、財務の健全性が認められない場合には更新が行えないだけでなく、一般許可を取り直して立て直しを図る必要があります。

この事から流動比率を常に意識しなければならない特定許可を申請する場合は、財務面で条件を確実にカバーし維持出来る見込みがある場合に検討するのが良いでしょう。

勿論、特定許可の場合は財務面の条件の他に、専任技術者の要件等が一般許可の時よりも更に厳しくなっています。

財務面だけに留まらず、これらの要件にもマッチした人材の確保も求められる事になります。

許可の取得に要件がとても難しくなっていますので、この許可を取得する事で元請業者の立ち位置を得る事ができます。

元請業者になれば、より巨大なプロジェクトを指揮する事ができるでしょう。


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