建設業許可取得に審査される社会保険の加入状況確認について

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建設業許可取得に審査される社会保険の加入状況確認について

日付:2016年11月17日
カテゴリ:建設業の基礎知識

会社運営の視点から見た社会保険の加入状態

 
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社会保険は、その会社に就業している期間中の医療に関わる健康保険、何らかの理由で職を失ってしまったその先をカバーする失業保険、年金保険である厚生年金保険の3つで構成されます。建設業許可取得手続の中では、社会保険についても領収書等の提出によって加入状況を審査されます。
 
社会保険の加入条件には、法人格を有する企業の場合、役員を含めて1名でも従業員が存在する場合において健康保険と厚生年金保険が強制加入となります。また、個人事業でも常時での従業員人数が5名を越える場合も強制加入となります。個人事業として営業し、運営から施工までを5名以下の少人数で行う場合には、この条件を外れてしまいます。経営状態等の理由から、保険未加入の状態である、或いは、既に加入していた保険を切り離す手続きを行わなければならないという状況も考えられます。
 

国は社会保険未加入の企業の減少を目指している

社会保険未加入の場合、会社の運営、又は従業員に何らかの問題が出た場合に、問題に対しての適切な対応が行えない可能性があります。しかし、下請業者の一部では、社会保険の保険料が負担となり、滞納によって発生する罰則の影響を避ける為に未加入、或いは脱退を強いられるというケースも存在しています。建設業許可申請の際には資料として様々な書類を添付します。
 
この中には健康保険と厚生年金保険、雇用保険の保険料領収書、納入証明書の原本等の提出を求めています。平成28年の時点では、社会保険未加入である事が欠格の要件とはなっていない為、申請そのものを拒否される事はありません。しかし、建設業許可の申請では別の項目で許可を申請する会社、事業所の運営の誠実性をも審査している事から、この流れは加入を義務付ける流れに変わって行く事が予想されます。
 

元請業者の視点からでも保険未加入の状態はデメリット

全国展開の大手企業から下請業者を見る場合、下請業者の選定には厳しい目が向けられます。下請業者の施工によって何らかの問題が出た場合、影響が元請業者にも発展する場合がある為です。公共工事を主体とする施工業者も同様で、発注者からの要望に可能な限り応えようとします。この事が、元請業者としての誠実性、健全性の確保は無視できない物となってしまい、下請業者の選定条件がどうしても厳しくなってしまいます。
 
社会保険未加入の状態でも建設業許可が取れる状態では、潜在的なリスクを回避しなければならない元請業者にはとても不公平な状態です。保険加入の状況は国家だけでは無く、仕事を出す側からもシビアな視線を向けられている事になります。この事からも、建設業許可を取得する場合には、社会保険の加入状態も万全の状態にしておく事が望ましいと言えるでしょう。


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