建設業許可を廃業する際に気をつけなければいけない提出書類の順番

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建設業許可を廃業する際に気をつけなければいけない提出書類の順番

日付:2016年11月18日
カテゴリ:建設業の基礎知識

「廃業届」の提出が必要

建設業許可をとって事業を展開していたのだけれども、事業者の意思で廃業をする場合はもちろんのこと、事業者の突然の死亡で後継者がいない場合や破産をしてしまい建設業を続けることが難しくなってしまった場合には「廃業届」というものを許可をもらっていた行政庁に届出なければなりません。

専任技術者が退職してしまったような場合も届出が必要なので気をつけましょう。
廃業となってしまった日から30日以内に届を提出をしなくてはならないと決められています。届が提出されると取消処分の許可手続きを行政庁の方で行ってくれます。

ただし、許可の取消処分は手続き上だけですので、軽微な工事だけなら欠格要件に該当せず継続することができます。改めて新規申請を行うことも可能です。

「届出書」を提出するのを忘れないように

“経営業務における管理責任者や専任技術者が退職した場合や専任技術者が複数人いて人数変更があった時などは「届出書」を提出しなくてはなりません。

例え建設業許可申請の際に届出た経営業務における管理責任者と専任技術者が、退職等の理由でいなくなってしまっても2週間以内に代わりの者がみつけることができた場合は「変更届」を提出することによって事業を継続することができます。

2週間以内に代わりの者が見つからなかった場合は「届出書」の提出が必要で、その後に許可要件を満たすことができないということで「廃業届」の提出をしなければなりません。

もし「届出書」を提出せず「廃業届」だけの提出だけだったことがわかりますと虚偽の申請とみなされるので注意が必要です。

「届出書」の提出が先

注意しなくてはならないのは先に「届出書」を提出しなくてはならないということです。「廃業届」だけを提出すればよいのではと思われる方もいるかもしれませんが、もし、先に「廃業届」を提出してしまうと許可要件が満たせていない欠格の事業所が届を出したということとなり、取り消し処分を免れるために「廃業届」を提出したと見られてしまうのです。

故意ではなく例えそれがミスによるものであったとしても役所にはその言い訳は通りません。6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることとなってしまいます。また、以後5年間は新たに建設業の許可申請も行えないという非常に重い処分となりますので気をつけてください。

必ず正当な順番で届を出すようにしましょう。


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