建設業許可を受ける為に最低限必要な書類とは?

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建設業許可を受ける為に最低限必要な書類とは?

日付:2016年11月16日
カテゴリ:建設業の基礎知識

建設業許可取得の最初の一歩は許可申請書の取得と作成から

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建設業許可を取得するにあたり、最初に必須となる書類は申請書です。申請する許可の種類についても細かい規定はありますが、申請する会社の拠点数や工事の規模により最初に2つに分かれていますので、営業する規模と行う工事の範囲に見合った、正しい内容の申請書を作成する事が求められます。
 
申請書は営業拠点が複数であるか、単一であるかが最初の分かれ道となりますので、各県に営業所がある(営業所が本店以外に存在する)場合には大臣許可を、単一営業所の場合は知事許可の形で申請書を取り寄せ、この他に必要な書類と併せて必要事項を書き込んで行く事になります。通常、新規で会社を立ち上げた場合は最も需要の多い知事許可、一般工事の新規許可を取得する事になります。

建設業許可申請では会社の実績や役員の構成も評価する

建設業許可を受ける為には、許可を受ける会社の所在、営業実績、活動する人員について要件を満たしている事を証明する書面と裏付けが必要になります。会社の所在、営業実績などは商業登記簿謄本、納税証明書、定款、健康保険料の領収書などを添付する事で確認資料とします。当然、申請書の内容はこれらの資料に準じた記載で提出する必要があります。
 
また、専任技術者の任命が要件としてありますので、この専任技術者の能力を証明する資格証または職務経歴書の作成も必要になります。最後に、許可取得の欠格要件に該当していないことを証明する為の身分証明書を取得します。これらを束ねて提出する事により、営業実績が健全である事を証明する事が出来る様になります。

専任技術者の能力の証明は建設業許可取得の必須事項

選任技術者の任命は建設業許可の取得について必須事項です。選任技術者は法規定にある資格の所持、または職務の経歴を満たした者がなる事ができます。技術者の能力の証明として要件を満たす資格証の提示、又は職務経歴書の作成と提出が求められます。
 
資格証で能力を証明する場合は、一級建築施工管理技士の資格証のコピー等で資格による能力の証明ができます。職務経歴書の場合は別途規定がありますので、その規定を満たす職務に取り組んでいた経歴を証明することで受理されます。但し、資格証の提示と職務経歴書の提出による証明のどちらにも、有効となる資格や職務経歴の条件には別途、規定があります。提出する書面は、この条件を満たしたものであることが必要です。


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