建設業許可を受けたら許可票の掲示は義務?

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建設業許可を受けたら許可票の掲示は義務?

日付:2016年11月18日
カテゴリ:建設業の基礎知識

建設業許可による義務

一定の金額以上の工事を請け負う場合に必要となる建設業許可。この許可を受けていることを証明することとなるのが許可票です。許可票は建設業を営業する場合その本店、支店や営業所を含む店舗、そして請け負っている工事現場の事務所などに必ず掲示することが義務付けられています。

この掲示する場所については、道路沿いや店舗の中においても公衆の見やすい場所に掲示することとなっていて、掲示義務を違反することがあれば過料10万円以下という罰則が設けられているもの。工事を下請けに出した場合にも同様で、その現場においても建設業許可票を掲示することとなっています。では、この建設業許可票にはどのようなことが書かれているのでしょうか。

建設業許可票の内容は?

建設業許可票には、会社名、代表者、許可番号、許可年月日、許可を受けた建設業の種類などの情報が書かれていて、許可票の材質や書体など特に決まりはありません。工事現場と店舗ではサイズなどに様式の違いがあるため、掲示する場所によって様式を変えることが必要です。

掲示の仕方としてはラミネート加工や額に入れて掲示するなどしても良いこととなっているので、汚れやすい工事現場などでは見やすくするために汚れや雨対策を施すなどの工夫が大切でしょう。

また、この建設業許可は5年毎に更新となるため許可年月日がその都度変わることになるので、工事現場などでは変更後の許可票を掲示しなおすことを忘れないようにしなければなりません。

建設業許可票の掲示する意味

建設業許可を受けることによるメリットは、金額の大きな工事を請け負うことができるということのほか、安全な工事を責任を持って施工することのできる会社であるという社会的信用を受けることなどがあります。

一般的に工事現場では様々な業者が入ることとなり、それによって責任の所在が分かりにくくなってしまうのですが、特に災害や事故などが起こりやすくなる現場においては、安全を期するためにも責任の所在をはっきりとさせることは大切なこと。

建設業許可は建設業法に照らし合わせて、その基準に合格した業者のみが受けることのできるものなので、許可票はその責任を表す大切な証票となるのです。このような信用あってこその許可票を掲示することは、建設業を営業する上では当然のこととも言えるでしょう。


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