建設業許可に必要な納税証明書を解説!

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建設業許可に必要な納税証明書を解説!

日付:2016年11月18日
カテゴリ:建設業の基礎知識

知事許可それとも大臣許可?

営業所が一つの都道府県内に集まっている場合は知事許可、複数の都道府県にまたがって置く場合は大臣許可を申請します。申請者が個人事業主か会社(法人)であるかによっても取得する納税証明書が異なり、次に上げる4種類の内のいずれかになります。

まず知事許可の場合には、個人事業であれば「個人事業税」、法人であれば「法人事業税」の納税証明書が必要です。一方で大臣許可の場合は、個人事業であれば「申告所得税」、法人であれば「法人税」の納税証明書が必要です。

ただし、まだ設立したばかりで決算期が来ておらず証明書の取得ができないこともあります。そのようなときは税事務所または税務署に提出した、法人設立届の写しを添付することになります。

納税証明書はどこで取得する?

納税証明と聞いて税務署を連想する方が多いかもしれませんが、知事許可と大臣許可では取得する機関が異なりますので注意が必要です。

知事許可に必要な納税証明書は、納税地の「都道府県税事務所」で取得。大臣許可の場合は納税地を管轄する「税務署」で取得できます。基本的には代表者が取得するものですが、代理人でも可能です。取得する証明書は、申請する直前の事業年度の納税証明書。

もう一つ気をつけたい点が書類の発行日です。建設業許可では、公的証明資料は発行後3ヶ月以内のものでなければなりません。そのため早過ぎると、いざ申請しようというときに資料が無効となってしまう可能性があります。再度取得する手間を増やさないためにも、計画的に申請の目処が立ってから取得するようにしましょう。

滞納は不許可の理由にはならない

許可の要件には納税は含まれていませんから、税金の未納が不許可の理由にはなりません。しかし税金を滞納していないことを証明する納税証明書の提出は必ず必要ですから、もし未納分がある場合は納付してからの申請となります。

混同しやすいものとして財産要件がありますが、こちらはあくまで「自己資本額が500万円以上」あるか確認が必要なもので納税とは別物です。許可を取得した後に、税金を滞納してしうこともあるかもしれません。

そのような場合に問題となるものの一つに、公共工事等への入札参加資格申請が上げられます。税金を滞納していると入札の参加資格が得られません。事業として公共事業への入札を検討している方は必ず納税しましょう。


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