建設業許可に必要な管理責任者とは?

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建設業許可に必要な管理責任者とは?

日付:2016年11月17日
カテゴリ:建設業の基礎知識

どうして管理責任者が必要なの?

 
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起業してから軌道に乗せるまでが非常に難しい会社経営。新設企業の7割が3年以内に倒産するとさえ言われています。建設業においても同じですが、建物の完成前に会社が倒産してしまっては、顧客は一溜まりもありません。工事開始前にも高額なお金が動きますし、建築物は完成後の使用期間も長いですですから、建設業者もそれに見合った安定した経営を行う必要があります。そのため建設業の経営経験をしっかり積んだ、管理責任者を置くことが要件の一つになっているのです。
 
経営管理者は会社の建設業に関する責任を全て負うことになる非常に重要な役割です。経験のタイミングはいつでも問題ありません。前職でも前々職でも「十分な経験がある」というのが大事な点です。認められるための具体的な経験年数が定められていますのでみていきましょう。
 

管理責任者として認められる条件とは

管理責任者として認められるには、許可を受けようとする建設業に関して5年以上、それ以外の建設業の場合は7年以上の「経営者としての経験」が必要です。ここでいう経験者とは、会社の役員や個人事業主などが上げられます。
 
また上記以外にも執行役員や経営業務補佐経験が認められる場合もありますが、これらは例外的な措置の意味合いが強いので、許可行政庁へ事前に相談して確認することをおすすめします。
 
また管理責任者は常勤の必要があります。常勤とは休日以外毎日しっかり通勤して一定時間勤務することを指しますので、他の会社の常勤役員や専任技術者となっている場合は認められません。また許可を得るためにはこれらを証明する確認書類を用意する必要があります。
 

経験によって許可を得られる業種が異なる

建設業許可は経験年数によって、取得できる種類が異なります。例えば「大工工事業」を営む会社で、7年以上の役員経験があれば管理責任者としての要件を満たし、「大工工事以外の全ての業種」についても許可を申請することができます。一方役員経験を5年以上持っていても、7年未満である場合には経験のある業種以外は許可取得ができません。
 
このためいくつかの業種で許可を受けようとする場合には、何かしらの業種で7年以上の経営経験を持っていると圧倒的に有利と言えます。個人事業主経験でも同じです。簡単に説明しましたが、管理責任者の要件を満たすにはいろいろなケースが考えられますので、あきらめずに書類をよく確認してみてください。


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