建設業許可における「営業所ごとに専任の者を設置」しなければならない専任技術者の要件

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建設業許可における「営業所ごとに専任の者を設置」しなければならない専任技術者の要件

日付:2016年11月17日
カテゴリ:建設業の基礎知識

一般建設業許可を受ける場合

一般建設業許可を受ける専任技術者の要件は、次の3つのいずれかをクリアしていることです。
 
1.学歴と実務経験「指定学科を修了した方で高校卒業後に5年以上もしくは大学卒業後に3年以上の実務の経験を有する方」「指定学科を修了した方で専門学校卒業後に5年以上実務の経験を有する方または専門学校卒業後に3年以上実務の経験を有する方で専門士もしくは高度専門士を称する方」
 
2.実務経験「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する方」ただし、許可を受けようとする建設業種全ての技術についての経験となりますので、施工に実際に携わった経験から指揮や監督の経験まで幅広い技術の経験が必要とされます。
 
3.資格を有する者「国家資格を有する方」「複数業種に係る実務経験を有する方」
これらに付随して財産要件があります。自己資本が500万円以上でさらに500万円以上の資金を調達する能力があることと5年間継続して営業した実績があるという3つをクリアしている必要があります。
 

特定建設業許可の必要性とその許可を受ける場合

一般建設業でも特定建設業でも建設業許可さえあれば請負金額の制限はありませんが、大きな金額となると外注せずに全て施工するのは難しいです。元請工事で4500万円の工事のうち総額3000万円以上の下請け工事を出す場合に特定建設業許可が必要になります。
 
特定建設業許可を受ける専任技術者は高度な技術と経験を求められ、より厳しい内容となっています。主に以下の2つのうち1つをクリアしていることが必要となります。
 
1.資格を有する方「国家資格を有する方」
2.一般建設業の要件を確保しつつ指導監督的経験「指導監督的実務経験を有する方」一般建設業の要件を満たしており、さらに許可を受けようとする建設業で、元請けとして4500万円以上の工事を2年以上に渡って、指導監督を経験した方です。
 
財産要件も一般建設業よりも大変厳しいものとなっています。欠損の額が資本金の20%を超えていない、75%以上の流動比率がある、そして資本金が2,000万円以上、かつ、自己資本金が4,000万円以上という3つをクリアすることが必要です。
 

専任技術者になるための証明

 
Happy team of business people speaking about construction plan in the office
 
建設業許可に必要な専任技術者の要件を満たしているかどうかを証明するためには、その資料を用意しなければなりません。学歴、実務経験、資格とそれぞれ必要な資料を準備します。学歴は卒業した学校の卒業証明書の原本を提示し写しを提出します。
 
実務経験は現在勤めている会社での実務経験の場合は厚生年金加入期間証明書や被保険者記録照会回答票や源泉徴収の領収書などで証明できます。前職や前々職の場合でも在籍していた証明については前述と同じ方法で証明することができます。
 
前職や前々職が建設業許可を受けていたかどうかについては建設業許可通知書などを証明書とすることができます。国家資格などの資格により要件を満たす場合は、その資格証明書の原本を提示し写しを提出することで証明されます。


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