建設業許可が取り消しになってしまう場合とは?

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建設業許可が取り消しになってしまう場合とは?

日付:2016年11月18日
カテゴリ:建設業の基礎知識

経営業務の管理責任者や専任技術者がいなくなってしまうと取り消しになる!

 
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建設業許可を受けるためには、建設業の経営業務について一定期間の経験のある管理責任者が最低でも一人は必要です。そのため法人の場合には常勤の役員のうちの一人が、個人の場合には本人か支配人のどちらかが建設業に関する5年以上の経営者としての経験があることが必要です。また建設業以外の建設業に関して7年以上の経営者としての経験がある場合や、執行役員や補佐役として同程度の経験がある場合でも構いません。
 
さらに建設業の許可を受けるには専門的な知識があることが必要条件となっています。そのため建設業を営む営業所では必ず専門士か高度専門士と呼ばれる専任技術者を置かなければなりません。専任技術者は指定学科を修了して高卒後5年以上か、もしくは大卒後3年以上の実務の経験のある者となります。そのため、退職などの理由でこれらの資格を有する者が会社にいなくなってしまった場合には建設業許可を受けることはできませんので、その場合には建設業許可の取り消しとなってしまいます。
 

不正な手段で許可を取得すると取り消しになる!

建設業許可を申請するにおいて、経営管理責任者や専任技術者が必要な資格を有していないにもかかわらず虚偽の記載をして申請した場合や、欠格要件にあてはまるのにもかかわらずそのことに該当しない旨の記載をして許可申請を行った場合、建設業法第29条第1項第5号の「不正の手段により許可を受けた場合」に該当して建設業許可の取り消しとなります。
 
欠格要件には、破産者でその復権を得ない者や過去に建設業の許可を取り消されてから5年が経過していない者、禁錮以上の刑に処せられてその刑の執行かあるいはその執行を免れてから5年を経過していない者、申請者が暴力団員かあるいは暴力団員でなくなってから5年を経過していない者などが挙げられます。
 

指示処分や営業停止処分に違反すると取り消しになる!

さらに欠格要件の中には、過去に営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者や過去に営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者も含まれます。建設業法では建設業者が建設業法に違反すると、監督行政庁による指示処分の扱いとなり、是正が求められます。この指示処分に従わなかった場合や一括下請負禁止規定違反、独占禁止法や刑法などの他法令に違反した場合は、1年以内の営業停止処分や営業禁止処分となります。
 
この処分に従わなかった場合には建設業法第29条により、建設業許可の取り消しとなります。また一括下請負禁止規定違反、独占禁止法や刑法などの他法令に違反した場合で特に情状が重い場合には、指示処分や営業停止処分を経ることなしに建設業許可の取り消し処分となることもあります。


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