平成28年6月1日以降のとび・土工工事業の更新許可申請

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平成28年6月1日以降のとび・土工工事業の更新許可申請

日付:2016年05月15日
カテゴリ:法改正

解体工事業の許可申請開始まであと2週間。

 

現在とび・土工工事業の許可業者で解体工事業をされている建設業者さんは、次回の更新時にはどのような手続きをしたら良いのでしょう?

 

現行とび・土工工事業の許可業者さんはとりあえず経過措置として平成31年6月までは、とび・土工工事業の許可で解体工事業を請け負うことができます。

また、平成33年4月まで、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)も解体工事業の技術者とみなされます。

 

例えば、平成28年9月30日に建設業の許可が切れるとび・土工工事業の一般許可業者株式会社Aさん。

経営業務の管理責任者B社長はイ該当(許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること)。営業所の専任技術者Cさんは2級建設機械(第2種)施工管理技士の資格を持っています。

外構工事、基礎工事、解体工事を主にしています。

500万円以上の解体工事もあるので、今後も解体工事業の許可が必要です。

 

この場合、更新時に解体工事業の業種追加も行います。

 

施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなされることから、経営業務管理責任者の要件はクリア。

 

平成28年6月1日以降新規で解体工事業の許可を取得したい場合は、2級建設機械施工管理技士の資格は主任技術者の資格要件には入っていませんが、前出の経過措置で既存の者に限り解体工事業の技術者としてみなされることからクリア。

ただし、平成33年4月までにはCさんに解体工事業の主任技術者要件に該当する資格を取ってもらうか、それまでの実務経験が該当するか確認しておくか、要件を満たす人に交代しなければなりません。

 

実務経験で行く場合は、

1.解体工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者

2.とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

となります。


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