建設業許可が必要になるのはどんな場合?
日付:2016年02月11日
カテゴリ:建設業の基礎知識

建設業とは、元請、下請けであるかには関係なく、建設工事の完成に対して対価が支払われる請負業のことをいいます。
下記29種類の建設工事に工事内容によって分類されていますが、
下記29種類のいずれかの建設業を営んでいて、1件の請負代金が500万以上
(建築一式工事は1500万円以上、延べ面積が150㎡以上の木造住宅)
に該当する場合は、建設業許可を受けなければなりません。
この「500万円」は、税込み金額で材料費であることにご注意を!
そして、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合は、知事許可に、
2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合は大臣許可になります。
この場合の「営業所」とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。
その他の事務所であっても他の営業所に対し請負契約に関する指導監督等建設業に実質的に関与する場所であれば「営業所」に該当します。
「500万円以上に該当するのかそうでないのか」
「知事許可でいいのか、大臣許可が必要なのか」
の判断に迷ったらぜひご相談ください。
建設業29種類
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工・コンクリート工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業(※)平成28年6月から