一般建設業許可で可能な下請発注金額の合計が4,000万円に引き上げられます
一昨日、平成28年4月1日、社会経済情勢の変化を踏まえ、建設業法上の金額要件を見直す「建設業法施行令の一部を改正する法令」が閣議決定されました。
今回の政令改正は下記の3点になります。
- 発注者から直接請け負う建設工事につき、特定建設業の許可を受けなければ締結し得ない下請契約の代金の下限を、建築一式工事にあっては4,500万円から6,000万円に、建築一式工事以外の建設工事については3,000万円から4,000万円に、それぞれ引き上げることとすること。
- 発注者から直接請負う建設工事につき、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければならない下請契約の額の下限を建築一式工事にあっては4,500万円から6,000万円に、建築一式工事以外の建設工事については3,000万円から4,000万円に、それぞれ引き上げることとすること。
- 工事現場ごとに専任の主任技術者または監理技術者を置かなければならない公共性のある工作物に関する重要な工事1件の請負代金の額の下限を、建築一式工事にあっては、5,000万円から7,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては2,500万円から3,500万円に、それぞれ引き上げることとすること
下請け金額が3,000万円から4,000万円に引き上げられることで、一般建設業許可でも現在より大きい工事に参入できます。
あと、専任性の金額要件の緩和で、技術者不足にも配慮がみられます。
なお、施行日は建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されるのと同日の平成28年6月1日となります。
【参考】
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000409.html
・閣議日:平成28年4月1日(金)
・公布日:平成28年4月6日(水)
・施行日:平成28年6月1日(水)